○福島大学就業条件検討委員会規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 福島大学(以下「本学」という。)に、学長の諮問機関として福島大学就業条件検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、学長の諮問に応じ、本学の役員及び職員等に係る就業条件に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、学長が任命する。
一 各学類評議員 各1人
二 人事課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議決は、出席者の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。