○国立大学法人福島大学監事監査規則
平成16年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第6項から第11項及び第11条の2の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の監事監査について定め、本学の業務の適正かつ能率的な運営に資するとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。
(範囲)
第2条 監事は、本学の業務全般について監査を行う。
(会計監査人等との連携)
第3条 監事は、会計監査人及び監査室等と連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
第2章 監査の実施基準
(対象)
第4条 監査は、関係諸法令等を基準として、次の各号に掲げる事項について行う。
一 関係諸法令及び業務方法書、その他の諸規程等に基づく実施状況
二 中期目標、中期計画及び福島大学運営計画の実施状況
三 組織運営及び人事管理の状況
四 経営執行の効率化及び業務能率化の状況
五 予算の執行及び資金運用の状況
六 決算報告書及び財務諸表の適否
七 資産の取得、管理及び処分に関する事項
八 その他監査の目的を達成するために必要な事項
(方法)
第5条 監査は、書面監査及び実地監査により行う。
(区分)
第6条 監査は、次の各号に掲げる区分により行う。
一 定期監査
二 臨時監査
2 定期監査は、第7条第1項に規定する監査計画に基づき行う。
3 監事は、前項の規定にかかわらず監査の必要を認めたときは、適宜臨時監査を行うことができる。
(監査計画及び通知)
第7条 監事は、毎事業年度に監査計画を作成し、学長に通知するものとする。
2 監事は、臨時監査を実施しようとするときは、必要に応じ学長に通知するものとする。
(実施)
第8条 監事は、本学の業務運営状況、業務執行状況及び会計処理状況の実態を把握し、関係法令等に基づく適正な執行状況について監査する。
第3章 監査後の措置
(結果の報告)
第9条 監事は、監査の結果に基づき、文部科学省令で定めるところにより、監査報告書を作成し、学長に報告する。
2 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
3 監事は、業務の執行状況及び会計経理の処理上改善を必要とすると認められるもののうち軽易なものについては、当該監査実施個所の責任者に口頭で伝達し、その改善措置を指示することができる。
(学長等への報告義務)
第10条 監事は、役員(監事を除く。以下同じ。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(意見に基づく措置)
第11条 学長は、第9条第2項の規定による監事の意見に基づき、当該事項について関係部局の長に命じて遅滞なくその改善方針を作成させなければならない。
2 学長は、前項の改善方針を作成したときは、その措置及び結果について、監事に文書をもって通知する。
第4章 監事の機能
(監査補助職員)
第12条 監事は、その職務を執行するため、監査室に監査に関する事務を行わせることができる。
2 監事は、必要と認める場合、学長の承認を得て、前項の職員以外の職員に臨時に監査に関する事務を行わせることができる。
3 監事及び監査室並びに前項に基づき監査に関する事務に従事する職員は、職務上知り得た事項を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。
(監事の権限等)
第13条 監事は、いつでも役員及び職員に対して、監査に必要な帳票その他の資料の提出並びに業務遂行に関する説明及び報告を求めることができる。
2 監査を受ける役員及び職員は、監査の円滑な遂行に協力しなければならない。
3 監事は、学長の了承を得て、本学の役員会その他業務運営に関する重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
4 監事は、その職務を行うため必要があるときは、本学の子法人(本学がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(監事による文書等の調査)
第14条 次の各号に掲げる文書等を提出しようとするときは、監事から調査を受けなければならない。
一 文部科学大臣の認可又は承認を必要とする中期計画書、財務諸表等の文書
二 文部科学大臣に提出する事業報告書、決算報告書その他文部科学省令で定める文書
三 文部科学省国立大学法人評価委員会に提出する書類
四 会計検査院に提出する重要な書類
五 業務に関する重要な報告その他の文書
(事故等の報告)
第15条 役員は、本学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年3月19日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条第1項、第13条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第15条の規則は、施行日前に生じた事項にも適用する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。