大学は、学校教育法第109条第1項の定めに基づき、教育研究水準の向上に資するため、自ら点検及び評価を行い、結果を公表することとなっています。
また、国立大学法人法の一部改正により、第4期中期目標期間(令和4年度~)からは、国による年度計画・年度評価制度が廃止されましたが、各国立大学には、業務実績についての徹底した自己点検・評価の実施及び社会への公表が求められています。そのため、本学では、第4期中期目標期間においても、本学の使命である「福島大学ミッション2030」の基本理念「地域と共に21世紀的課題に立ち向かう大学」として中期目標・中期計画及び本学独自の目標計画を達成すべく、年度ごとの「運営計画」を策定の上、運営計画の進捗状況について自己点検・評価を実施することとしました。自己点検・評価の結果を次年度の運営計画策定の際に反映することで改善を促進することにより、本学の教育研究等の向上に努めています。