○外部研究資金獲得手当支給細則

令和5年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人福島大学職員給与規程第30条の2国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則第18条の4及び国立大学法人福島大学嘱託職員就業規則第14条の規定による外部研究資金獲得手当(以下「手当」という。)の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則における用語の定義は、次のとおりとする。

1 「外部研究資金」とは、競争的研究費、受託研究経費及び共同研究経費をいう。

2 「間接経費」とは、直接経費に対して一定比率で手当され、外部研究資金により行われる研究等の実施に伴い法人の管理等に必要な経費として法人が使用する経費をいう。ただし、部局の長等が職責として研究代表者等となり獲得した間接経費で、法人として獲得したものであると学長が認めるものは除く。

(支給対象者)

第3条 手当の支給対象者は、手当を支給する年度の3月1日に本学に在籍し、外部研究資金にかかる間接経費を獲得した職員であり、契約書又は契約の内容が記載された書類等(以下「契約書等」という。)に氏名が明記されている者とする。

(支給額)

第4条 手当の支給額は、外部研究資金(福島大学に間接経費が配分されたものに限る。)を獲得し、本学に配分された間接経費(契約書等に基づき作成された資料に記載のものに限る。)の額に100分の25を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 外部研究資金の精算等により、間接経費の額が減少した場合(委託費が返納となった場合等。)には、年度を問わず、減少額に応じて算出される手当の差額を返納しなければならない。

(支給方法及び時期)

第5条 手当を支給する年度の前年度の3月から手当を支給する年度の2月までの間接経費の額(入金額又は立替額。)に応じて毎年3月に支給する。ただし、令和5年度については、令和5年4月から令和6年2月までの間接経費の額に応じた額を支給する。

(支給期間)

第6条 手当の支給期間は、令和5年度から令和9年度までとする。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか、手当に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この細則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この細則は、令和9年度限り、その効力を失う。

外部研究資金獲得手当支給細則

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
令和5年4月1日 種別なし