○国立大学法人福島大学副理事に関する規則

令和5年1月16日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条の2第3項の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の副理事に関し、必要な事項を定める。

(職務)

第2条 副理事は、学長の定めるところにより、学長、理事を補佐して本学の業務をつかさどる。

(任命)

第3条 副理事の任命は、学長が行う。

(任期)

第4条 副理事の任期は、2年以内で学長が定める。ただし、副理事の任期の末日は、当該副理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

2 副理事は、再任することができる。

3 学長が欠員となった場合の副理事の任期の末日は、第1項の規定にかかわらず、後任の学長が任命される日の前日とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、副理事に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

国立大学法人福島大学副理事に関する規則

令和5年1月16日 種別なし

(令和5年3月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
令和5年1月16日 種別なし