○福島大学附属図書館ネーミングライツ事業取扱規程

令和4年12月5日

(目的)

第1条 この規程は、福島大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)のネーミングライツ事業に関し必要な事項を定め、もって、附属図書館の保有する資産の有効利用を通じて、自己収入を拡大し、福島大学(以下「本学」という。)の教育研究環境を向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 事業者等 法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。)若しくは法人等により構成された団体又は個人

 ネーミングライツ 事業者等が附属図書館の施設に事業者等の名称、商標名、ロゴ、シンボルマーク又は愛称(以下「愛称等」という。)を設定する権利

 ネーミングライツ事業 契約により、本学が事業者等にネーミングライツを付与し、ネーミングライツを付与された事業者等(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)からその対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得て、教育研究環境の維持、向上を図るための事業

(事業の基本原則)

第3条 ネーミングライツ事業は、附属図書館の施設の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 本学は、愛称等が設定された施設について、当該愛称等を積極的に使用するものとする。

3 本学は、愛称等が設定された場合であっても、必要に応じて従来の施設の名称を引き続き使用する。

(愛称等の設定期間)

第4条 愛称等を設定する期間は、原則として一の契約につき3年以上5年以下の期間とする。

2 ネーミングライツ・パートナーは、一度設定した愛称等を当該愛称等の設定期間内に変更することはできない。ただし、学長が特に必要と認めるときはこの限りではない。

(選定委員会)

第5条 命名権者の選定、命名する愛称、ネーミングライツ料その他の審査を行うため、ネーミングライツ選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(募集)

第6条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては、原則として公募によるものとする。

2 ネーミングライツ料その他ネーミングライツ事業の募集に関し必要な事項については、ネーミングライツ事業ごとの募集要項に定める。

(応募)

第7条 次の各号のいずれかに該当する事業者等は、ネーミングライツ事業への応募資格を有しない。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの

 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの

 一般に広くその存在が知れ渡り本学の品位を損なうおそれのある問題等を起こしているもの

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの

 貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「貸金業法」という。)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)

 消費者金融、商品先物取引に関するもの、たばこの製造又は販売業(電子たばこ等を含む)、賭け事に係る業種に属する事業を行うもの

 公序良俗に反する事業を行う団体

 政治団体

 宗教団体

 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っているもの

十一 国税、地方税等を滞納しているもの

十二 国立大学法人福島大学物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項(平成19年2月19日制定)により学長から取引停止の措置を受けている期間中のもの

十三 契約を締結する能力を有しないもの

十四 その他ネーミングライツを実施する事業者等として適当でないと本学が認めるもの

2 ネーミングライツ事業に応募する事業者等は、別に定めるネーミングライツ・パートナー申請書及び法人等にあっては次に掲げる書類を添えて、学長に提出しなければならない。

 法人等の概要を記載した書類

 定款、寄附行為その他これらに類する書類

 法人の登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)

 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書

 国税、地方税等を滞納していないことを証する書面(納税証明書等)

(使用できない愛称等)

第8条 ネーミングライツ・パートナーは、次の各号のいずれかに該当するもの又はそのおそれのあるものは、愛称等として使用することができない。

 法令等に違反するもの

 公序良俗に反するもの

 公衆に不快の念又は危害を与えるもの

 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの

 本学又は本学以外の個人、団体若しくは組織等の名誉、信用、正当な権利又は財産等を損なうもの

 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの

 青少年の健全な育成を阻害するもの

 風営法第2条に規定する営業に関するもの

 貸金業法第2条に規定する貸金業に関するもの

 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの

十一 たばこの広告や喫煙を促すもの

十二 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

十三 その他表記する愛称等として適当でないと本学が認めるもの

(決定及び通知)

第9条 学長は、選定委員会の審議を経て、応募された愛称等の採用の可否及びネーミングライツ・パートナーを決定する。

2 学長は、第7条の規定により応募した事業者等に対し、採用を決定したときは、別に定めるネーミングライツ・パートナー決定通知書により、不採用を決定したときは、別に定めるネーミングライツ・パートナー不採用決定通知書により通知する。

(契約)

第10条 学長は、ネーミングライツ・パートナーの決定通知後、採用が決定した事業者等と契約を締結するものとする。

(費用負担)

第11条 ネーミングライツ事業に係る施設の愛称等のサイン及び案内看板等の設置及び変更に係る経費については、当該愛称等のネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。

2 契約期間の満了及びネーミングライツの取消しに伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツ・パートナーの負担とする。

(ネーミングライツ料の納入)

第12条 ネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツ料を本学が指定する期日までに本学が発行する請求書により一年ごとに一括で納入しなければならない。ただし、学長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 学長は、前項ただし書の場合においては、ネーミングライツ・パートナーと協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。

(契約の解除)

第13条 ネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツ・パートナーの都合により、ネーミングライツ事業の継続が困難な場合には、契約の解除を申し出ることができる。

2 ネーミングライツ・パートナーは、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、別に定めるネーミングライツ事業契約解除申出書を、学長に提出しなければならない。

(ネーミングライツの取消し)

第14条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツの付与を取り消すことができる。

 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。

 ネーミングライツ・パートナーが、法令及び規則等に違反し、又はそのおそれがあるとき。

 ネーミングライツ・パートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

 前条の規定により、ネーミングライツ・パートナーから契約解除の申出があったとき。

 その他学長がネーミングライツの付与を取り消すことが必要であると認めるとき。

2 学長は、前項の規定によりネーミングライツの付与を取り消したときは、別に定めるネーミングライツ付与取消決定通知書によりネーミングライツ・パートナーに通知する。

3 前項の規定によりネーミングライツの付与を取り消した場合、第12条の規定により既に納入されたネーミングライツ料については、返還しないものとする。

(事務)

第15条 ネーミングライツ事業に関する事務は、関係各部局の協力を得て学術情報課が行う。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施にあたり必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年12月5日から施行する。

福島大学附属図書館ネーミングライツ事業取扱規程

令和4年12月5日 種別なし

(令和4年12月5日施行)