○国立大学法人福島大学におけるステークホルダーからの意見聴取等に関する規程

令和4年3月8日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、本学の目標・計画に基づくミッションの実現及び大学の運営改善のため、本学の多様なステークホルダーから聴取した意見及び要望(以下「意見等」という。)を本学の運営に活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 役員等 学長、理事及び副学長をいう。

 ステークホルダー 本学との利害関係を有することが想定される国の機関、福島県(福島県教育委員会を含む。)、福島県内の市町村(市町村教育委員会を含む。)、経済団体(卒業生又は修了生の就職先企業、福島大学絆会加盟企業、共同研究等実施企業を含む。)、高等教育機関、在籍者(園児、児童、生徒及び学生)並びにその保護者、卒業生(修了生を含む。)、教職員(退職者を含む)等をいう。

(意見等の聴取)

第3条 役員等は、ミッションの実現及び地域課題の把握に関連するステークホルダーを選定し、会議、懇談、ホームページを活用した聴取等の方法を用い、その者に対し意見等を求めることができる。

2 役員等は、前項に基づきステークホルダーの意見等を聴取した場合は、役員会で共有するとともに、意見等を本学の運営に活用する。

3 学長は、多様なステークホルダーから恒常的に意見等を聴取するため、次章に規定するパートナーを委嘱し、ステークホルダーからの意見等の聴取に努める。

4 学長は、特定の課題について、全学的観点からステークホルダーの意見等を聴取する必要がある場合は、第3章に規定するパートナー会議において意見等の聴取を行う。

第2章 福島大学パートナー

(委嘱及び解任)

第4条 学長は、恒常的に地域課題の把握及びステークホルダーからの意見等の聴取を行うため、福島大学パートナー(以下、「パートナー」という。)を置くことができる。

2 パートナーは、本学のステークホルダーの中から学長が委嘱する。

3 パートナーの任期は2年以内とし、再任を妨げない。

4 前項に規定するパートナーの任期の末日は、原則として3月31日とする。

5 学長は、パートナーが次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

 パートナーから辞退の申出があったとき。

 パートナーとしてふさわしくない行為のあったとき。

(任務)

第5条 パートナーは、自身の立場から、本学に対し、意見等を述べることとする。

2 パートナーは、本学が特定の課題について意見等を求めたときは、当該課題について意見等を述べるものとする。

3 パートナーは、本学が次章に規定するパートナー会議への参加を求めたときは、会議において意見等を述べるものとする。

第3章 パートナー会議

(設置)

第6条 学長は、地域課題及びステークホルダーの意見等を把握するため、国立大学法人福島大学パートナー会議(以下、「会議」という。)を置く。

(組織)

第7条 会議は、検討する内容及び聴取する意見等の観点ごとに、次の各号に掲げる者の中から学長が指名する委員をもって組織する。

 役員等

 教職員

 パートナー

 その他本学のステークホルダーとして学長が選出した者

2 前項第4号の委員は、役員等の意見に基づき、学長が指名する。

3 会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見等を聴くことができる。

(任務)

第8条 会議は、次の各号に掲げる意見等を聴取する。

 本学の中期目標・中期計画及び評価に関すること。

 教育力及び研究力の強化への取組に関すること。

 地域課題への取組に関すること。

 本学の社会的役割及び課題に関すること。

 その他、本学の運営に関し必要な提言に関すること。

(議長)

第9条 会議に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。

第4章 その他

(情報公開)

第10条 役員等は、聴取した意見等について、当該内容及び回答の公開に努める。

(事務)

第11条 この規程に関する事務は、関係課室の協力を得て学長室において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、ステークホルダーからの意見聴取等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学におけるステークホルダーからの意見聴取等に関する規程

令和4年3月8日 種別なし

(令和4年4月1日施行)