○福島大学教職課程センター運営会議規程

令和4年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学教職課程センター規則(令和4年3月22日制定。以下「センター規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、福島大学教職課程センター運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営会議は、センター規則第3条各号に規定する事項及び福島大学教職課程センター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。

 センターの管理及び運営の方針に関すること。

 副センター長の選出に関すること。

 センター規則第3条各号に定める業務の実施及び業務内容の改善・充実に関すること。

 その他センターに関し必要な事項

(組織)

第3条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 センター長

 副センター長

 教育推進機構専任教員等 1人

 各学類教員 各1人 計5人

 教務課長

 その他運営会議が必要と認める者

2 前項第3号の委員は教育推進機構において、同項第4号の委員は当該学類において、それぞれ選出する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第5条 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(会議の招集)

第6条 議長は、運営会議を招集する。

2 議長は、委員の半数以上が運営会議の開催を要求した場合は、速やかに運営会議を招集しなければならない。

(定足数及び議決)

第7条 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第2条第2号に規定する議事は、前2項の規定にかかわらず、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席した委員の3分の2以上をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第8条 運営会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 運営会議の事務は、教務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、運営会議において定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第3条第1項第4号の委員のうち2人の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

3 福島大学全学教職委員会規程(平成31年3月19日制定)は廃止する。

福島大学教職課程センター運営会議規程

令和4年3月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第7章 教職課程センター
沿革情報
令和4年3月22日 種別なし