○福島大学地域未来デザインセンター資料の利用に関する細則

令和4年3月22日

(趣旨)

第1条 この細則は、福島大学地域未来デザインセンター(以下「センター」という。)が所蔵する資料の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において「資料」とは、センターが所蔵する次の各号に掲げるものをいう。

 逐次刊行物及び図書

 常磐炭礦資料

 松川事件関係資料

 古文書

 その他の資料

2 この細則において「利用」とは、学術研究を目的とした資料の閲覧、貸出し及び参考調査をいう。

(利用者の範囲)

第3条 資料を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

 本学役員及び職員並びに名誉教授

 本学客員教授等

 本学大学院生及びこれに準ずる者

 本学学生及びこれに準ずる者

 その他センター長が適当と認める者

(利用可能日及び時間帯等)

第4条 センターにおける資料の利用可能日及び時間帯は、次のとおりとする。ただし、センター長が必要と認めるときは、変更することができる。

月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分まで

2 前項に規定するもののうち、次の各号に規定する日は利用することができない。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 本学が実施する夏季一斉休業の期間

 12月29日から翌年1月3日までの期間

(利用手続き等)

第5条 資料を利用しようとする者は、所定の手続きによりセンター長の許可を得なければならない。

2 センターの資料室に入室しようとする者は、第3条第1号に規定する者を除き、所定の手続きによりセンター長の許可を得なければならない。

(利用制限)

第6条 センター長は、次の各号に掲げる資料の利用を制限することができる。

 公開することにより、センターの管理運営に支障が生ずるおそれ又は他の権利を侵害するおそれのある資料

 前号に規定するもののほか、センター長が指定する資料

(閲覧)

第7条 資料は、指定された場所で閲覧しなければならない。

(貸出し)

第8条 利用者は、所定の手続きにより、次のとおり貸出しを受けることができる。

区分

件数

期間

第3条第1号から第3号までに規定する者

20件以内

1カ月以内

第3条第4号及び第5号に規定する者

5件以内

1週間以内

(特別貸出し)

第9条 第3条第4号に規定する者(準ずる者を除く。)は、次の各号に掲げる期間においては、前条に規定するもののほか、資料の特別貸出しを受けることができる。

 春季、夏季及び冬季の各休業期間

 卒業研究等の作成期間

 教育実習期間

2 第3条第1号に規定する者が研究上特に必要とするときは、前条に規定するもののほか、資料の特別貸出しを受けることができる。

3 前2項に規定する貸出件数及び期間は別に定める。

(返却)

第10条 次の各号のいずれかに該当した場合は、前2条の規定に基づき貸出しを受けた資料を直ちに返却しなければならない。

 所定の貸出期間が経過したとき。

 第3条各号に規定する身分を失ったとき。

2 前条第1項及び第2項の規定により資料の貸出しを受けた者は、他の利用者が当該資料の利用を希望したときは、研究等に特段の支障のない限り、速やかに返却しなければならない。

(利用の停止)

第11条 センター長は、利用者がこの細則に違反したとき、又はその他センターの運営に重大な支障を与えたときは、資料の利用を停止することができる。

(弁償)

第12条 センターの資料及び施設・設備等を汚損、損傷又は亡失した者は、直ちに届け出るとともに、その損害を弁償しなければならない。

(雑則)

第13条 この細則に定めるもののほか、資料の利用に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。

2 福島大学地域創造支援センター資料の利用細則(平成20年3月31日制定)は、廃止する。

福島大学地域未来デザインセンター資料の利用に関する細則

令和4年3月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第3章 地域未来デザインセンター
沿革情報
令和4年3月22日 種別なし