○国立大学法人福島大学会計監査人候補者選定要項

令和4年1月31日

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第40条により、文部科学大臣が選任する会計監査人の候補者(以下「候補者」という。)の選定に関し、必要な事項を定める。

(会計監査人候補者選定委員会の設置)

第2条 本学に、候補者を選定するため、会計監査人候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

 候補者の公募内容に関すること

 候補者の選定基準に関すること

 候補者の審査に関すること

3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 財務を担当する理事

 監査室長

 財務課長

 その他委員長が必要と認めた者

4 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故がある場合は、あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。

6 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

7 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

9 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(選定方法)

第3条 委員会は、公募により候補者を募り、選定を行うものとする。

2 委員会は、選定を行うに当たり、提出された提案書(監査計画、監査見積額、監査実績内容等)の内容を総合的に審査するものとする。

3 複数年にわたる候補者を選定する場合、選任された翌年度以降については、監査実施計画提案書の提出を求め、その内容を審議し、選定するものとする。

(候補者の決定等)

第4条 委員長は、速やかに委員会の審査結果を学長に報告する。

2 学長は、役員会の議を経て候補者を決定する。

3 学長は、文部科学大臣に候補者を推薦するに当たっては、監事の同意を得る。

(事務)

第5条 候補者の選定に関する事務は、監査室において処理する。

(雑則)

第6条 この要項に定めるもののほか、候補者の選定に関し必要な事項は、学長が定める。

この要項は、令和4年1月31日から施行する。

国立大学法人福島大学会計監査人候補者選定要項

令和4年1月31日 種別なし

(令和4年1月31日施行)