○福島大学における自己点検・評価に関する運用方針

令和2年8月27日

自己評価委員会制定

「福島大学における自己点検・評価に関する基本方針(以下、「基本方針」という。)」に基づき、本学の自己点検・評価の運用について、以下に定める。

1 評価単位(実施対象)

自己点検・評価の対象とする単位は、各理事・副学長、各学類長、各研究科長等(以下、「改善・向上活動の責任者」という。)が所掌する各課・室、各学類、各研究科等を基本に、組織面と活動面の両方から適切な評価単位を自己評価委員会が設定(以下「実施対象部局」という。)する。

2 手順

自己点検・評価は次の4段階で毎年行う。

・第一段階:理事・副学長及び事務担当課室においてデータ収集・分析を行い、全学機構や全学委員会等において点検・評価する。

(毎年6月末まで実施)

・第二段階:理事・副学長において自己点検・評価の領域毎に総括点検・評価を行い、その結果を「年次レポート」として自己評価委員会に提出する。

(毎年7月末まで提出)

・第三段階:自己評価委員会では各領域の「年次レポート」に対する点検・評価を行い、課題を見いだし、総括するとともに、その結果を役員会、教育研究評議会、経営協議会に報告し、経営協議会学外委員からの意見聴取をもって、外部評価とする。

(毎年9月末まで評価、10~12月報告)

・第四段階:経営協議会学外委員からの意見を、自己評価委員会による総括へ反映し、学長に報告する。学長は、総括に記載された課題解決のため、改善・向上活動の責任者に改善指示を行う。改善・向上活動の責任者は、改善指示を受け、課題改善に向けた改善計画を策定し、改善を実施する。

(毎年1月~3月)

ただし、上記スケジュールと国立大学法人評価における実績報告書及び認証評価の自己評価書の作成スケジュールが重複する場合は、それらの業務負担等を考慮して決定する。

3 自己点検・評価の実施体制と項目

実施対象部局における教育、研究、組織・運営等に関する事項についての自己点検・評価は、改善・向上活動の責任者の責任の下に実施するものとする。また、自己点検・評価の項目は、実施対象部局の活動の理念や内容に応じ、評価に基づく改善を考慮に入れ、自己評価委員会において定めるものとする。具体的には、大学改革支援・学位授与機構の大学機関別認証評価における基準等に基づき定めることとする。

4 年次レポートへの記載内容

年次レポートは、自己点検・評価基準に合致した取組、特筆すべき取組・成果、今後の課題等と併せて、根拠資料・データに基づいた自己評価を記載するものとする。加えて、特に学類・環境放射能研究所については、活動内容がより理解できるよう、活動のイメージ図も作成するものとする。

5 自己点検・評価結果の取り扱い

実施対象部局は、自己点検・評価の結果を自己評価委員会に提出するものとする。自己評価委員会は、実施対象部局から提出を受けた自己点検・評価の結果に基づき、全学に係る点検及び評価を実施し、総括責任者である学長に提出し、役員会、教育研究評議会、経営協議会の議を経て、その結果を公表するものとする。なお、公表にあたっては、その性質上開示に適さないものを除き、本学のウェブサイトなどを活用する。

6 外部有識者からの意見聴取

経営協議会学外委員から自己点検・評価結果について意見を聴く機会を設けることにより、学外有識者からの意見聴取とする。

7 自己点検・評価結果に基づく改善

自己評価委員会による自己点検・評価結果について、役員会・教育研究評議会・経営協議会から出された意見を学内にフィードバックするとともに、学長の改善指示から各部局等による改善実施までの責任体制を明確にすることで、PDCAサイクルを確実に実行し、本学全体の活動の質の向上を図る。

8 自己点検・評価に際しての留意事項

自己点検・評価の実施に際しては、先に述べたことのほか、以下の点に留意し活動の質の向上に努めるものとする。

(1) 過去の業績に基づくとともに、大学の置かれた環境や学問分野等の変化への対応など、将来を見通した点検・評価に努める。

(2) 自己点検・評価活動そのものの効果と効率に配慮して、その手法の改善に努める。

この運用方針は、令和2年8月27日から施行する。

 

この運用方針は、令和3年5月31日から施行する。

この運用方針は、令和5年2月10日から施行する。

福島大学における自己点検・評価に関する運用方針

令和2年8月27日 種別なし

(令和5年2月10日施行)

体系情報
福島大学規則集/第9編 その他
沿革情報
令和2年8月27日 種別なし
令和3年5月31日 種別なし
令和5年2月10日 種別なし