○国立大学法人福島大学における教育職員の任期に関する規程
令和2年3月30日
(目的)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における教育職員(以下「教員」という。)の任期に関して必要な事項を定める。
(任期を定めて採用する教員の職名等)
第2条 任期を定めて採用する教員の職名、任期等は、別表のとおりとする。ただし、任期については5年を限度として雇用期間を定める。
2 前項に規定する任期は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場)第22条第1号に規定する年齢に達する日以後における最初の3月31日以前までとする。
3 第1項により採用された教員が、任期満了前に、産前産後の特別休暇、育児休業及び介護休業を取得した場合は、当該休暇及び休業の期間を超えない範囲で任期を延長することができる。ただし、任期を延長した場合であっても、当初の採用の日から10年を超えることができない。
(選考)
第3条 前条の規定に基づき教員を選考する場合は、国立大学法人福島大学職員任免規程第5条に定めるところによる。
(任期の定めのない教員への採用)
第5条 学長は、第2条の規定に基づき任期を定めて採用された教員を業績等の審査により、任期の定めのない教員とすることができる。
2 前項に定める審査に関し必要な事項は、別に定める。
(公表)
第6条 この規程を制定又は改廃したときは、本学ホームページへの掲載等により、広く周知を図るものとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
部局等 | 対象となる職名 | 任期 | 再任に関する事項 |
各学類 | 教授 | 5年以内 | 再任は1回限りとする。 |
准教授 | 5年以内 | ||
講師 | 5年以内 | ||
助教 | 5年以内 | ||
助手 | 5年以内 | ||
福島大学学則第3条の2に規定する各機構及び第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所 | 教授 | 5年以内 | 再任は1回限りとする。 |
准教授 | 5年以内 | ||
講師 | 5年以内 | ||
助教 | 5年以内 | ||
助手 | 5年以内 |