○福島大学成果有体物取扱規程

令和2年3月17日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の教職員等が本学の業務として作製した成果有体物の取扱い等を定めることにより、成果有体物の適正な管理、外部機関との円滑な研究協力及び本学の研究促進を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学における全ての成果有体物に適用する。ただし、共同研究契約、大学間交流協定等その他の契約において、成果有体物の取扱い等を定める場合は、この規程によらず、当該契約に基づき成果有体物を取り扱うことができる。

(定義)

第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

 「教職員等」とは、本学の役員及び職員、その他本学が雇用するすべての者をいう。

 「外部機関」とは、本学に所属する者以外の企業その他の団体及び個人をいう。

 「成果有体物」とは、教職員等が本学の業務として、又は本学学生(以下「学生」という。)が教職員等の指導に基づき研究活動の一環として作製したものであって、有形かつ学術的・技術的価値を有するものをいう。ただし、論文、講演その他の著作物に関するものを除く。

 「作製」とは、成果有体物の創作、抽出又は取得をいう。

 「提供」とは、成果有体物を外部機関において使用させるために譲渡又は貸与することをいう。ただし、分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。

2 この規程において、成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には、その子孫・増殖物も成果有体物とみなす。

(帰属)

第4条 成果有体物は、特段の定めがない限り本学に帰属する。成果有体物を一部改変したものについてもまた、同様とする。

(管理)

第5条 教職員等の作製した成果有体物は当該教職員が、学生の作製した成果有体物は当該学生を指導した教職員等が、適正に管理しなければならない。

(提供の申出及び契約)

第6条 教職員等は、成果有体物を提供する場合は、あらかじめ学長に申し出なければならない。

2 学長は、前項の申し出を承認し、成果有体物を提供するときは、当該外部機関と成果有体物提供契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

3 契約にあたっては、提供することに伴う対価、送料及び原材料等の必要な経費を徴収することができる。

(提供)

第7条 本学は、前条第2項に規定する契約をもって当該成果有体物を提供する。

(収入の分配)

第8条 成果有体物を提供することにより得た収入の間接経費は、福島大学外部資金に係る間接経費等取扱規程(平成18年3月31日制定)第4条第6項に定めるところによる。この場合において、本学は、収入から間接経費を除いた額を、当該成果有体物を作製した教職員等に研究経費として分配する。

2 前項において研究経費の分配を受ける権利を有する教職員等が2人以上あるときは、成果有体物に係る権利の割合に応じて当該研究経費を分配するものとする。

(第三者の有体物)

第9条 本学は、第三者の有体物の提供を受ける場合において、適正な契約を締結するものとする。

(提供及び受入れの禁止)

第10条 教職員等は、成果有体物又は前条の有体物が次の各号の一に該当する場合は、これを提供し、又は提供を受けてはならない。

 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)等の関係法令、生物多様性条約等の条約並びに国の定める倫理指針等に違反する場合

 本学の規則等に違反する場合

 外部機関との契約に違反する場合

 個人情報が含まれている場合

 学長が禁止した場合

(守秘義務)

第11条 教職員等及び学生は、成果有体物に関して、その内容並びに本学及びその教職員等の利害に関係ある事項について、必要な期間、それらの秘密を守らなければならない。

2 前項の規定は、教職員等の退職後及び学生の卒業後も同様とする。

(事務)

第12条 成果有体物の取扱いに関する事務は、研究・地域連携課において処理する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

福島大学成果有体物取扱規程

令和2年3月17日 種別なし

(令和4年4月1日施行)