○福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター運営委員会規程

平成31年3月19日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター規則(平成31年3月19日制定)第14条第2項の規定に基づき、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。

 附属学校園及び公・私立学校の教育・研究活動の支援に関すること。

 教育相談活動に関すること。

 現職教員研修に関すること。

 センター所属教員に係る人事に関すること。

 センターに係る予算に関すること。

 その他センター運営に関する必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 センター長

 副センター長

 部門長 2人

 人間発達文化学類教員 2人

 附属学校園を代表する校長又は園長 1人

 人間発達文化学類支援室長

 附属学校園支援室長

(任期)

第4条 前条第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長はセンター長をもって充て、副委員長は副センター長をもって充てる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議の招集及び議長)

第6条 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は委員の半数以上が運営委員会の開催を要求した場合は、速やかに運営委員会を招集しなければならない。

(定足数及び議決)

第7条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 運営委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第3条第6号及び第7号の委員は、第2条第4号に規定する議事に加わらないものとする。

4 第2条第4号に規定する議事は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席した委員の3分の2以上をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第8条 運営委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 運営委員会に関する事務は、人間発達文化学類支援室において処理する。

(規程の改正)

第10条 この規程を改正しようとするときは、運営委員会の議を経なければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関する必要な事項は、運営委員会が定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 福島大学総合教育研究センター運営委員会規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、令和4年6月6日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター運営委員会規程

平成31年3月19日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第11章 人間発達文化学類附属学校臨床支援センター
沿革情報
平成31年3月19日 種別なし
令和4年6月6日 種別なし
令和5年3月27日 種別なし