○福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センターに置かれる部門に関する規程

平成31年3月19日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター規則(平成31年3月19日制定)第4条第2項の規定に基づき、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター(以下「センター」という。)に置かれる部門の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(現職研修部門)

第2条 現職研修部門は、次の各号に掲げる業務を行う。

 現職教員を対象とした研修講座の開設に関すること。

 現職教員と大学院研究科との連携による共同研修の実施に関すること。

 福島県教育委員会との連携による現職教員長期研修生の受入れに関すること。

 学外教育関係機関との研修における連携の強化に関すること。

 研究紀要の刊行に関すること。

 その他現職研修部門の教育研究に関する必要な事項

2 現職研修部門は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

 専任教員、特任教授等

 客員教授等、研究協力員

 その他必要な職員

3 現職研修部門に部門長を置き、前項第1号の者から選出する。

(教育相談部門)

第3条 教育相談部門は、次の各号に掲げる業務を行う。

 教育現場及び県民の教育相談に関すること。

 教育相談に係る講義の実施に関すること。

 教育相談に係る県内の教育・司法・福祉機関との連絡調整に関すること。

 教育相談に係る事例・実証的研究の促進に関すること。

 その他教育相談部門の教育研究に関する必要な事項

2 教育相談部門は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

 専任教員、特任教授等

 客員教授等、研究協力員

 その他必要な職員

3 教育相談部門に部門長を置き、前項第1号の者から選出する。

(臨床心理・教育相談室)

第4条 教育相談部門に、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター臨床心理・教育相談室(以下、「相談室」という。)を置く。

2 相談室に関する必要な事項は、別に定める。

(教育実践専門部会)

第5条 センターの各部門は、第2条第1項及び第3条第1項に規定する業務を行うために、教育実践専門部会を置くことができる。

2 前項の教育実践専門部会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

 センターの専任教員、特任教授等、客員教授等

 人間発達文化学類の教員 若干名

 その他(附属学校園教員、研究協力員など) 若干名

3 教育実践専門部会に部会長を置き、前項第1号の者から選出する。

4 教育実践専門部会には、必要に応じて構成員以外の者を参加させることができる。

(規程の改正)

第6条 この規程を改正しようとするときは、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経なければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、部門の運営に関する必要な事項は、運営委員会が定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 福島大学総合教育研究センターに置かれる部門に関する規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センターに置かれる部門に関する規程

平成31年3月19日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第11章 人間発達文化学類附属学校臨床支援センター
沿革情報
平成31年3月19日 種別なし
令和5年3月27日 種別なし