○福島大学基盤教育委員会規程

平成31年3月19日

(設置)

第1条 福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定)第8条第2項の規定に基づき、福島大学基盤教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 基盤教育の基本方針、運営体制及び組織に関すること。

 基盤教育の教育課程、授業科目、単位数及び履修方法に関すること。

 基盤教育の教育内容の改善・充実に関すること。

 その他基盤教育の運営に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 基盤教育主管

 各学類の教員 各1人 計5人

 英語代表教員 1人

 非英外国語代表教員 1人

 健康・運動科目代表教員 1人

 全学教務協議会 グローバル教育部会教員 1人

 全学教務協議会 地域実践教育部会教員 1人

 全学教務協議会 データサイエンス教育部会教員 1人

 キャリアセンター キャリア教育部門教員 1人

 教育推進機構専任教員 2人

十一 教務課長

十二 その他委員長が必要と認める者

2 前項第2号の委員は当該学類において、同項第3号から第5号までの委員は第10条に定める科目担当者会議において、同項第6号から第9号までの委員は当該部会又は部門において、それぞれ選出する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第12号の委員の任期は、委員長が定める。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、基盤教育主管をもって充てる。

2 委員会に副委員長を置き、第3条第1項第10号の委員のうちから委員会が選出する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議の招集及び議長)

第6条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

2 委員長は委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。

(定足数及び議決)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(部会等)

第9条 委員会が必要と認めるときは、部会等を置くことができる。

2 前項に規定する部会等の組織及び運営については、委員会において定める。

(科目担当者会議)

第10条 委員会は、基盤教育担当教員の意見を徴するため、次の各号に掲げる科目の担当者会議を開催するものとする。

 学術基礎科目(人文科学分野)

 学術基礎科目(社会科学分野)

 学術基礎科目(自然科学分野)

 英語科目

 非英外国語科目

 健康・運動科目

 情報科目

 問題探究科目

2 前項に規定する担当者会議の構成及び運営については、委員会において定める。

(事務)

第11条 委員会に関する事務は、教務課において処理する。

(規程の改正)

第12条 この規程を改正するときは、委員会の議を経なければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会において定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 福島大学共通教育委員会規程(平成13年3月26日制定)は、廃止する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福島大学基盤教育委員会規程

平成31年3月19日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
平成31年3月19日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし
令和5年2月27日 種別なし