○国立大学法人福島大学教育推進機構会議規程

平成31年3月19日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人福島大学教育推進機構会議(以下「機構会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 機構会議は、国立大学法人福島大学教育推進機構(以下「機構」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。

 教育の実施体制に関すること。

 教育課程に関すること。

 教育の評価及び質の改善・向上に関すること。

 入学者選抜の企画・運営に関すること。

 国際交流の企画・運営に関すること。

 学生生活の支援及び課外活動に関すること。

 学生のキャリア支援及び就職支援に関すること。

 教育・学生指導に関わる予算及び人事の方針に関すること。

 専任教員又は特任教員等に係る人事に関すること。

 その他機構に関する必要な事項

(組織)

第3条 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 基盤教育主管

 専任教員

 教務課長

 学生・留学生課長

 入試課長

 キャリア支援課長

 その他機構長が必要と認めた者

(議長)

第4条 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

2 議長は、機構会議の業務を総括する。

3 議長は、機構会議を招集する。

(副議長)

第5条 機構会議に副議長を置き、副機構長をもって充てる。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その業務を代行する。

(定足数及び議決)

第6条 機構会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 機構会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第2条第9号に規定する議事は、前2項の規定にかかわらず、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席した委員の3分の2以上をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第7条 機構会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(拡大機構会議)

第8条 機構会議の審議にあたり、各学類及び各研究科の意見集約、調整等を行うため、福島大学教育推進機構拡大機構会議(以下「拡大機構会議」という。)を置くことができる。

2 拡大機構会議は、第3条に規定する者、各学類長及び各研究科長をもって組織する。

3 拡大機構会議の議長、副議長、定足数及び議決、委員以外の者の出席は、第4条から前条までの規定を準用する。

(事務)

第9条 機構会議及び拡大機構会議に関する事務は、教務課において処理する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学教育推進機構会議規程

平成31年3月19日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第3章 委員会
沿革情報
平成31年3月19日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし
令和5年3月6日 種別なし