○福島大学附属特別支援学校における入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予の選考等に関する要項

平成30年10月22日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学附属特別支援学校における入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予に関する規程(平成30年10月22日制定、以下、「免除等規程」という。)第15条第5項及び第22条の規定に基づき、福島大学附属特別支援学校(以下、「特別支援学校」という。)の高等部に係る入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の免除並びに徴収猶予の選考等に関し、必要な事項を定める。

(選考委員会委員等)

第2条 免除等規程第15条第1項に規定する校長の指名する教諭は、特別支援学校校務運営委員会委員とする。

2 選考委員会は、必要に応じて委員以外の高等部教諭を選考委員会に出席させ意見を述べさせることができる。

(入学料免除の選考)

第3条 選考委員会は、入学料免除の選考において、次の各号のいずれかに該当するとき入学料の全額又は半額の免除を認定することができる。

 免除等規程第2条第1号に規定する学資負担者が死亡した場合は、他の保護者(扶養義務者又は未成年後見人等)による入学料の負担が経済的に困難であると認められること

 免除等規程第2条第2号に規定する災害を受けた場合は、学資負担者又は他の保護者(扶養義務者)による入学料の負担が経済的に困難であると認められること

 免除等規程第2条第3号に規定する学長が相当と認める事由がある場合は、学資負担者又は他の保護者(扶養義務者)の離職・休職等により当該者による入学料の負担が経済的に困難であると認められること

2 前項各号における経済的に困難であると認められる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 学資負担者又は他の保護者(扶養義務者又は未成年後見人等)が、生活保護の受給世帯である場合

 学資負担者又は他の保護者(扶養義務者又は未成年後見人等)の前年年収合計(学資負担者又は他の保護者の死亡又は離職・休職・被災等により申請年度の所得減又は負債増が明らかな場合は、当該者の前年年収を除く)が、250万円未満となる場合

3 入学料の全額免除又は半額免除については、免除等規程第3条に規定する福島大学が定める免除の総額の範囲内で、申請内容(対象事由、世帯所得等)により次の基準で選考する。

 学資負担者の死亡又は災害等により納付が著しく困難な者は、全額免除とする。

 経済的な事由により納付が困難な者で前項第1号に該当する者は、全額免除とする。

 経済的な事由により納付が困難な者で前項第2号に該当する者は、福島大学が定める額から前2号により認定した免除額を減じた額の範囲内で、低所得世帯の者から順に全額又は半額免除を認定する。

 前3号による認定が困難な場合は、選考委員会委員又は委員以外の高等部教諭から当該申請者世帯等の実情を確認し、福島大学が定める額の範囲内で全額又は半額免除を認定する。

(入学料徴収猶予の選考)

第4条 選考委員会は、入学料の徴収猶予の選考において、前条第2項各号のいずれかに該当し納付期限までに納付が困難と確認されるときは、徴収猶予を認定することができる。

(授業料免除の選考)

第5条 選考委員会は、授業料免除の選考において、第3条第2項各号のいずれかに該当するときは、選考委員会にて全額又は一部の免除を認定することができる。

2 授業料の全額免除又は一部免除については、免除等規程第10条に規定する福島大学が定める免除の総額の範囲内で、申請内容(対象事由、世帯所得等)により次の基準で選考する。

 学資負担者の死亡又は災害等により納付が著しく困難な者は、全額免除とする。

 経済的な事由により納付が困難な者で第3条第2項第1号に該当する者は、全額免除とする。

 経済的な事由により納付が困難な者で第3条第2項第2号に該当する者は、福島大学が定める額から前2号により認定した免除額を減じた額の範囲内で、低所得世帯の者から順に全額又は一部免除を認定する。

 前3号による認定が困難な場合は、選考委員会委員又は委員以外の高等部教諭から当該申請者世帯等の実情を確認し、福島大学が定める額の範囲内で全額又は一部免除を認定する。

(授業料徴収猶予の選考)

第6条 選考委員会は、授業料の徴収猶予の選考において免除等規程第12条第1号第2号及び第4号に該当する者にあっては、第3条第2項各号のいずれかに該当し、かつ、納付期限までに納付が困難と確認されるときに、免除等規程第12条第3号に該当する者にあっては、同号に基づく申請等を事由とし、かつ、納付期限までに納付が困難と確認されるときに、徴収猶予を認定することができる。

(授業料等の免除の総額)

第7条 免除等規程第3条に規定する福島大学が定める入学料免除の総額及び免除等規程第10条に規定する福島大学が定める授業料免除の総額は、当該申請年度ごとにそれぞれの免除申請を受けて選考委員会と福島大学財務課とで協議して決定するものとする。

(授業料等の申請期間等)

第8条 入学料の免除又は徴収猶予の申請期間は、入学年度前の合格発表日から入学手続き日までとする。ただし、申請期間後から入学までの間に第5条及び第6条に規定する事由が生じた場合は、申請を受け付けることがある。

2 授業料の免除又は徴収猶予の申請期間は、選考委員会が定める年度当初の所定の期間内に申請することとする。ただし、所定の申請期間以外で第3条及び第4条に規定する事由が生じた場合は、申請を受け付けることがある。

(授業料等の許可通知等)

第9条 免除等規程第16条の規定により授業料等の免除または徴収猶予が許可された場合は、別紙様式Aにより許可の有無を通知する。ただし、免除規程第17~20条の規定により免除又は徴収猶予される場合は、許可通知等を省略する。

2 免除等規程第21条の規定により授業料の免除または徴収猶予の許可が取り消された場合は、別紙様式Bにより通知する。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、授業料等の免除並びに徴収猶予選考等に関し必要な事項は、選考委員会が別に定める。

この要項は、平成30年11月1日から施行する。

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福島大学附属特別支援学校における入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予の選考等に関する要項

平成30年10月22日 種別なし

(平成30年11月1日施行)