○福島大学附属特別支援学校における入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予に関する規程

平成30年10月22日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学附属特別支援学校規程(平成17年4月1日制定)第33条の規定に基づき、福島大学附属特別支援学校(以下、「特別支援学校」という。)の高等部に係る入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の免除並びに徴収猶予に関し、必要な事項を定める。

第2章 入学料の免除・徴収猶予

(免除の対象)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者について、申請に基づき選考の上、入学料を免除することがある。

 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡した場合

 入学前1年以内に学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

 前2号のほか、学長が相当と認める事由がある場合

(免除の額)

第3条 免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とし、免除の総額は福島大学(以下「本学」という。)の定める範囲内とする。

(免除の申請手続)

第4条 免除を受けようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類をもって校長を経て、学長に申請しなければならない。

 入学料免除願(別紙様式第1)

 所得に関する証明書(市町村長発行のもの)

 第2条第1号または第2号に該当する場合は、次のいずれかの書類

 学資負担者が死亡したことの証明書

 学資負担者が災害を受けたことの証明書

 その他本学が必要と認める書類

2 前項の申請の結果が不許可又は半額免除であった者は、結果を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。

(徴収猶予の対象)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者について、申請に基づき選考の上、入学料の徴収猶予を許可することがある。

 学資負担者が経済的事由により納付期限までの納付が困難であると認められる者

 入学前1年以内において学資負担者が死亡又は風水害等の災害を受け、納付期限までの納付が困難であると認められる者

 前2号に準ずる者であって、学長が相当と認める事由がある者

(徴収猶予の申請手続)

第6条 徴収猶予を受けようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類をもって校長を経て、学長に申請しなければならない。

 入学料徴収猶予願(別紙様式第2)

 所得に関する証明書(市町村長発行のもの)

 前条第2号に該当する場合は、学資負担者が死亡又は災害を受けたことの証明書

 その他本学が必要と認める書類

(徴収猶予の期間)

第7条 徴収を猶予する期限は、当該年度の3月1日(当該期限日が土曜日に当たるときは前日とし、日曜日に当たるときは前々日)とする。

第3章 授業料の免除・徴収猶予

(免除・徴収猶予の区分)

第8条 授業料の免除並びに徴収猶予は、各学年の当該年度単位とし、所定の期日までに受理した申請に対して、当該年度分の授業料について許可する。

2 前項の規定に関わらず、年度途中に入学した者に係る初年次の授業料の免除並びに徴収猶予は、入学月以降の当該年度分の授業料について許可する。

(免除の対象)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者について、申請に基づき選考の上、授業料を免除することがある。

 学資負担者の経済的事由により授業料の納付が困難であると認められる者

 授業料の納期前6か月以内(新入生に対する入学月以降の当該年度分の免除に係る場合には、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡又は風水害の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる者

 前2号に準ずる者であって、学長が相当と認める事由がある者

(免除の額)

第10条 免除の額は、原則として各年度分の授業料の全額又は一部とし、免除の総額は本学の定める範囲内とする。

(免除の申請手続)

第11条 免除を受けようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類をもって校長を経て、学長に申請しなければならない。

 授業料免除願(別紙様式第3)

 所得に関する証明書(市町村長発行のもの)

 第9条第2号に該当する場合は、次のいずれかの書類

 学資負担者が死亡したことの証明書

 学資負担者が災害を受けたことの証明書

 その他本学が必要と認める書類

2 前項の申請の結果が不許可又は一部免除であった者は、結果を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。

(徴収猶予の対象)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者について、申請に基づき選考の上、授業料の徴収猶予を許可することがある。

 学資負担者が経済的事由により納付期限までの納付が困難であると認められる者

 授業料の納期前6か月以内(新入生に対する入学月以降の当該年度分の免除に係る場合には、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡又は風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる者

 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年3月31日法律第18号)により高等学校等修学支援金制度に基づく申請を行った者及び申請の結果が不認定とされた者

 前3号に準ずる者であって、学長が相当と認める事由がある者

(徴収猶予の申請手続)

第13条 徴収猶予を受けようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類をもって校長を経て、学長に申請しなければならない。

 授業料徴収猶予願(別紙様式第4)

 所得に関する証明書(市町村長発行のもの)

 前条第2号に該当する場合は、学資負担者が死亡又は災害を受けたことの証明書

 その他本学が必要と認める書類

(徴収猶予の期間)

第14条 徴収を猶予する期限は、当該年度の3月1日(当該期限日が土曜日に当たるときは前日とし、日曜日に当たるときは前々日)とする。ただし、第12条第3号の対象者に係る徴収を猶予する期限は、次の各号のいずれかとする。

 高等学校等就学支援金支給の認定者 文部科学省より当該年度分の支払いが完了する日まで

 高等学校等就学支援金支給の不認定者 認定の可否確定後の本学が定める納入日まで

第4章 選考委員会

(選考委員会)

第15条 授業料等の免除並びに徴収猶予の選考を行うため、特別支援学校に校長、副校長、教頭及び校長の指名する教諭若干名で構成する選考委員会を置く。

2 校長は、選考委員会を招集し、その議長となる。

3 選考委員会は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

4 選考委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 授業料等の免除並びに徴収猶予の選考方法等については、別に定めるところによる。

第5章 免除並びに徴収猶予の許可等

(免除並びに徴収猶予の許可)

第16条 授業料等の免除並びに徴収猶予は、前条に規定する選考委員会の議を経て学長が許可する。

(休学の場合)

第17条 休学を許可された者には、次の算式により算定した授業料の全額を免除する。ただし、授業料の納入期限を経過した後に許可された休学の場合(授業料の徴収を猶予されている者を除く。)のその期の授業料については、この限りでない。

授業料年額×(休学当月の翌月(ただし、月の初日から休学を許可された場合は休学当月)から復学当月の前月までの月数/12)

(退学の場合)

第18条 授業料の徴収を猶予されている者が、退学を許可されたときは、退学を許可された日の属する月の翌月以降に納入すべき授業料について、月割計算により算出し、免除する。

(除籍の場合)

第19条 本人が死亡、行方不明、入学料未納又は授業料未納を理由に学籍を除かれたときは、当該者に係る未納の授業料等の全額を免除する。

(申請期間中の徴収猶予)

第20条 授業料等の免除又は徴収猶予を申請した者に対しては、免除又は徴収猶予に係る決定を通知するまでの間、当該授業料等の徴収を猶予する。

2 前項の規定により授業料等の徴収を猶予された者で、授業料等の一部免除を許可された者及び免除を許可されない者並びに徴収猶予を許可されない者は、同項に規定する決定通知の日から起算して14日以内に所定の授業料等を納入しなければならない。

第6章 授業料の免除または徴収猶予の許可の取消

(許可の取消)

第21条 授業料の免除または徴収猶予を許可された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、選考委員会の議を経て、学長が許可を取り消す。

 免除の理由が消滅した場合

 徴収猶予の理由が消滅した場合

 申請内容に虚偽の事実が判明した場合

2 前項の規定により、許可を取り消された者で、前項第1号に該当した者は、取り消した日の属する月の分から月割計算により算出した授業料の額を、同項第2号に該当した者は、理由の消滅した日の属する月に納入すべき所定の授業料の全額を、同項第3号に該当した者は、取り消した日の属する月に納入すべき所定の授業料の全額をそれぞれ納付しなければならない。

第7章 その他

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、授業料等の免除並びに徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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福島大学附属特別支援学校における入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予に関する規程

平成30年10月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)