○国立大学法人福島大学フェロー称号授与規程

平成30年8月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の業務運営等に対し、多大な貢献が認められる者への福島大学フェロー(以下「フェロー」という。)の称号の授与に関し、必要な事項を定める。

(称号授与の基準)

第2条 フェローの称号は、次の各号のいずれかに該当する者に授与することができる。

 本学の教育研究の発展に寄与する者

 本学が運営する基金事業に定める基準に該当する者

 その他学長が特に認める者

(決定手続)

第3条 学長は、前条に該当すると認められる場合は、役員会の議を経て、授与を決定する。

(決定)

第4条 学長は、フェローの称号を授与するときは、称号記を交付する。

(称号授与の取消し)

第5条 称号を授与された者に、その称号を汚す行為があったときは、役員会の議を経て、称号の授与を取り消すことができる。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

国立大学法人福島大学フェロー称号授与規程

平成30年8月1日 種別なし

(平成30年8月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第2章 その他
沿革情報
平成30年8月1日 種別なし