○国立大学法人福島大学金谷川事業場における代表委員及び過半数代表者選出実施要項
平成25年2月5日
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人福島大学金谷川事業場における過半数代表者及び代表委員に関する規則(平成25年2月5日制定。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、代表委員及び過半数代表者の選出について必要な事項を定める。
(代表委員の選出)
第2条 代表委員の選出は、規則別表第1に定めるそれぞれのグループごとに、当該グループに所属する職員(規則第5条に定められた者を除く。)が協議して定める選挙等の公正な方法によるものとする。
(補欠の代表委員の選出)
第3条 補欠の代表委員の選出は、前条によるものとする。
(選挙管理委員会)
第4条 過半数代表者を選出するため、金谷川事業場過半数代表者選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会の委員は、前条により選出された代表委員とする。
3 管理委員会には、委員の互選により、委員長を置く。
4 委員が過半数代表候補者となった場合は、委員の資格を失う。
(過半数代表者の選出)
第5条 過半数代表者に立候補する職員は、別紙様式1による届出書を作成し、管理委員会委員長に提出するものとする。
2 委員長は、立候補者の職員に周知するとともに、意見を述べる機会を設けるものとする。
3 立候補者が1人の場合は当該者を過半数代表候補者とする。
4 立候補者が複数の場合又は立候補者がいない場合は、別紙様式2による単記無記名投票を行い、得票数の上位者1人が選挙有権者の過半数の票を得た場合は当該者を過半数代表者とし、過半数の票を得られない場合は当該者を過半数代表候補者とする。
5 前項の投票において、得票同数の上位者が複数いる場合は、当該複数人について単記無記名投票を行い、得票数の上位者1人が、過半数の票を得た場合は当該者を過半数代表者とし、過半数の票を得られない場合は当該者を過半数代表候補者とする。
7 投票日に不在の者は、事前に委員会に申し出を行い、郵送等による投票を認めるものとする。
2 投票を行使しない者については、「信任」扱いとする。
4 投票日に不在の者は、事前に委員会に申し出を行い、郵送等による投票を認めるものとする。
(補欠の過半数代表者の選出)
第7条 補欠の過半数代表者の選出は、前2条によるものとする。
(被選出者及び選挙有権者)
第8条 過半数代表者となる資格を有する者(以下「被選出者」という。)は、過半数代表者選出日程の公示日に在職する職員(規則第5条に定められた者を除く。)で、別紙様式4による被選出者名簿に登録された職員とする。
2 選挙有権者は、過半数代表者選出日程の公示日に在職する職員で、別紙様式5による選挙有権者名簿に登録された職員とする。
3 被選出者名簿及び選挙有権者名簿(以下「名簿」という。)は、管理委員会が作成し、その原本を過半数代表者の選出が終結するまで保管しなければならない。
4 名簿の閲覧は、管理委員会が定めた場所で行い、閲覧期間は、公示日の翌日から2日間(国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第11条第1項各号に定める休日を含まない。)以上で管理委員会が定めるものとする。
(過半数代表者選出日程)
第9条 管理委員会は、過半数代表者選出に係る日程を定め、公示しなければならない。
(投票結果の公示)
第10条 管理委員会は、単記無記名投票及び信任投票の結果について公示するものとする。
(投票所及び開票所)
第11条 管理委員会は、投票所及び開票所を定めるものとする。
(投票及び開票の時間)
第12条 管理委員会は、投票期間、投票時間及び開票時間を定めるものとする。
(無効票)
第13条 次の投票は、これを無効とする。
一 正規の投票用紙を使用しないもの
二 所定の記入方法によらないもの
三 白票
2 投票の効力の有無は、管理委員会が決定する。
(事務)
第14条 過半数代表者選出に関する事務は、人事課において処理する。
附則
この要項は、平成25年2月5日から施行する。
附則
この要項は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。