○長時間労働者への産業医による面接指導等に関する実施細則
平成19年4月1日
(目的)
第1条 国立大学法人福島大学職員労働安全衛生管理規程第29条に規定する産業医による面接指導の実施については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、その他法令(以下「法令等」という。)及びこの細則に基づき実施する。
2 この細則は、長時間にわたる労働による職員の心身の健康障害の防止を図るために適切な面接指導等を実施することを目的とし、実施に関する必要な事項について定める。
(対象者)
第2条 産業医による面接指導を行わなければならない職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超える労働時間(以下「時間外労働時間等」という。)の合計が月80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者又は健康上の不安を有している者で自ら面接指導の申出を行った者
二 時間外労働時間等の合計が、2ヶ月連続して月40時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者又は健康上の不安を有している者で自ら面接指導の申出を行った者
三 時間外労働時間等の合計が月40時間を超える者で産業医が必要と認めた者
四 その他、疲労の蓄積が認められ、健康上の不安を有している者で自ら面接指導の申出を行った者
3 産業医による面接指導の実施は、申出又は通知のあった日から1月以内に実施するものとする。
(面接指導に準ずる措置)
第4条 産業医は、第2条の規定に関わらず、長時間にわたる労働による職員の作業環境、労働時間等について必要と認めれば、学長に対して、必要な措置を講ずるよう勧告できるものとする。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。