○兼業の手続に関する取扱い細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人福島大学職員兼業規程(以下「兼業規程」という。)の規定に基づき兼業の申請手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 兼業規程に基づき兼業に従事しようとする職員は、別に定める様式の兼業許可申請書により、事前に学長の許可を受けなければならない。ただし、1日限り、若しくは2日以上6日以内で、総従事時間が10時間未満のもの(継続する任期を有する職を兼ねる場合を除く、以下「短期間の兼業」という。)については、この限りでない。

2 前項に規定する兼業の申請を行う場合には、別に定める様式の兼業先からの依頼状その他必要書類を添付しなければならない。ただし、兼業先において依頼状の様式によりがたい場合は、必要事項が記載されている任意様式の依頼状によることができる。

(短期間の兼業)

第3条 短期間の兼業を行う場合には、部局長の許可を受けなければならない。

2 兼業先からの依頼状の様式は別に定める様式によるものとし、兼業許可申請書への記入は不要とする。

(留意事項)

第4条 第2条の兼業の申請にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

 申請書は、必ず本人が署名及び押印すること。

 申請書には、その写しを1部添付し、部局長を通じて提出すること。

(兼業状況報告)

第5条 技術移転兼業、研究成果活用兼業及び監査役兼業に従事した場合には、別に定める様式の兼業状況報告書により、毎年4月1日から9月30日及び10月1日から3月31日の状況について、1ヶ月以内に部局長を通じて学長に報告するものとする。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

兼業の手続に関する取扱い細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成21年4月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月28日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし