○兼業の手続に関する取扱い細則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人福島大学職員兼業規程(以下「兼業規程」という。)の規定に基づき兼業の申請手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 兼業規程に基づき兼業に従事しようとする職員は、別に定める様式の兼業許可申請書により、事前に学長の許可を受けなければならない。ただし、1日限り、若しくは2日以上6日以内で、総従事時間が10時間未満のもの(継続する任期を有する職を兼ねる場合を除く、以下「短期間の兼業」という。)については、この限りでない。
(短期間の兼業)
第3条 短期間の兼業を行う場合には、部局長の許可を受けなければならない。
2 兼業先からの依頼状の様式は別に定める様式によるものとし、兼業許可申請書への記入は不要とする。
(留意事項)
第4条 第2条の兼業の申請にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 申請書は、必ず本人が署名及び押印すること。
二 申請書には、その写しを1部添付し、部局長を通じて提出すること。
(兼業状況報告)
第5条 技術移転兼業、研究成果活用兼業及び監査役兼業に従事した場合には、別に定める様式の兼業状況報告書により、毎年4月1日から9月30日及び10月1日から3月31日の状況について、1ヶ月以内に部局長を通じて学長に報告するものとする。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。