○本給の半減に関する細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 給与規程第41条に規定する本給の半減に関し必要な事項については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(半減後の本給の額が算定の基礎となる手当)

第2条 給与規程第16条、第16条の2、第29条及び第30条に規定する、それぞれ地域手当、広域異動手当、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる本給の額は、当該半減後の額となる。また、同規程第28条の規定に定める教職調整額の額は、当該半減後の本給月額を基礎として算出した額とする。

(勤務しない期間の範囲)

第3条 給与規程第41条第1項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同条に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の休日(国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第11条に規定する休日をいう。以下同じ。)、その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日及び生理休暇等の間にある休日、病気休暇以外の休暇等により勤務しない日を除く。)が含まれるものとする。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

 国立大学法人福島大学職員労働安全衛生管理規程第31条の規定により同規程別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規程第32条の事後措置を受けた場合

(本給の半額を減ずる日)

第4条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、本給の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、本給の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間及び生理休暇等の間にある休日、病気休暇以外の休暇等により勤務しない期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(本給の日割計算)

第5条 月の途中において本給の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき本給の半額が減ぜられる場合における本給は、当該給与期間の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割によって計算する。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか、本給の半減に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

この細則は、平成17年6月6日から施行する。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

この細則は、平成21年6月1日から施行する。

(施行期日)

1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行日の前日から引き続き結核性疾患による給与規程第41条に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第4条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

本給の半減に関する細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月28日 種別なし
平成17年6月6日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年6月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし