○給与の支払に関する細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 給与の支払は、別に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。
(給与からの差し引き等)
第2条 何人も、法令、福島大学が定めた諸規程等又は労使協定(労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条ただし書きに規定する協定をいう。)によって特に定められた場合を除き、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。
2 職員の給与は、法令又は福島大学が定めた諸規程等によって特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
(給与の振込み)
第3条 学長は、職員から申出があった場合において、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金等への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。
2 前項の申出は、書面を学長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
(本給の支給)
第4条 その月(以下「給与期間」という。)中本給の支給定日後において新たに職員になった者及び給与期間中本給の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、当該職員(死亡した職員については正当な相続人)の請求により、その際本給を支給する。
2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合には、給与期間中本給の支給定日前であっても、請求の日までの本給を日割計算によりその際支給する。
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の本給は、日割計算により支給する。
一 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
二 国立大学法人福島大学育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)第3条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
三 出勤停止にされ、又は出勤停止の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業等規程第3条の規定により育児休業をし、又は出勤停止にされている職員が、本給の支給定日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の本給をその際支給する。
(本給の特別調整額の支給)
第6条 本給の特別調整額は、本給の支給方法に準じて支給する。
2 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与規程第37条第1項の場合及び業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)(以下「補償法」という。)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、本給の特別調整額は支給しない。
(初任給調整手当、地域手当、広域異動手当及び義務教育等教員特別手当の支給)
第7条 初任給調整手当、地域手当、広域異動手当及び義務教育等教員特別手当は、本給の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当)
第8条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、本給の支給方法に準じて支給する。ただし、本給の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することがきる。
(特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当の支給)
第9条 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における本給の支給定日に支給する。ただし、やむを得ない事情により第11条の規定による勤務時間の報告が遅れる場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給する。
(給与規程第41条の2の規定により減ずる額の日割計算)
第9条の2 給与期間の中途において、給与規程第41条の2の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第5条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の給与規程第41条の2第1項各号(第4号及び第5号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
(給与簿)
第10条 職員に対しての給与の支払は、受給者につき作成した給与簿に基づき行うものとする。
2 前項の規定による給与簿は、勤務時間報告書、職員別給与簿及び基準給与簿から成るものとする。
(勤務時間の報告)
第11条 勤務時間の報告は、部局課又はこれに準ずる組織の単位(以下「部局課等」という。)別に、給与期間ごとに作成する勤務時間報告書により、給与期間終了後すみやかに給与の事務を担当する者(以下「給与事務担当者」という)に提出しなければならない。
(賃金台帳)
第12条 賃金台帳は、各職員ごとに毎年作成するものとする。
2 前項の規定による賃金台帳は、職員別給与簿及び出勤簿(写)から成るものとする。
3 職員別給与簿には、各給与期間につき(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与にあっては、その支給の都度。)次に掲げる事項を給与事務担当者が記録するものとする。
一 本給、扶養手当、本給の特別調整額、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、その他の給与の支給額
二 所得税、共済組合掛金、住民税、宿舎費、その他の控除額
三 現金支給額
(基準給与簿)
第13条 基準給与簿は、部局等の組織別に各給与期間ごと(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与に係る基準給与簿にあっては、その支給の都度)に作成する。
2 基準給与簿には、職員別給与簿に記録された事項を、給与事務担当者が集録するものとする。
(雑則)
第14条 給与簿及び賃金台帳は、給与事務担当者が5年間保管しなければならない。
第15条 職員に給与を支払うに当たっては、基準給与簿に基づいて次に掲げる事項を記載した給与支給明細書を交付しなければならない。
一 給与期間等
二 職員の氏名及び級号給
三 本給支給額、扶養手当、本給の特別調整額、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当及びその他の給与の名称及び金額
四 共済組合掛金、所得税、住民税、宿舎費並びにその他の控除額の名称及び金額
五 現金支給額、手渡額及び振込額
第16条 職員は、給与の支払を受けるときは、第3条の規定による振込の方法によってその全額の支払を受けるときを除き、給与事務担当者の保管する基準給与簿に振込みの方法以外の方法によって支払を受けた金額の受領に係る押印をしなければならない。
この場合において、やむを得ない事情により押印することが困難なとき、又は法令若しくは本学が定めた諸規程により職員の指定する者に支払うことが認められているときは、当該者の受領証をもってこれに代えることができる。
2 振込の方法によって給与を支払うときは、給与事務担当者は、当該方法によって支払う給与の額の振込に係る書類を作成し保管するものとする。
第17条 第4条に規定する請求があった場合の給与簿及び賃金台帳の記入方法その他給与簿及び賃金台帳及び給与支給明細書に関し必要な事項は、学長が定める。
第19条 この細則に定めるもののほか、給与の支払に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成17年6月6日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成19年度末までの経過措置)
2 改正後の国立大学法人福島大学職員給与規程附則第11項の規程により、改正後の附則第1項にかかわらず、寒冷地手当が支給される期間については、従前のとおりとする。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成21年6月1日から施行する。
附則
この細則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。