○介護休業等職員給与支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 給与規程第39条の規定による介護休業等職員の給与については、別に定める場合を除きこの細則の定めるところによる。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第2条 給与規程第39条第1項第3号に規定する職務復帰後における給与等の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
一 その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与規程第12条に規定する昇給日をいう。)又はいずれかの日に、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則第43条の規定に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(不利益取扱いの禁止)
第3条 職員は、介護休業及び介護部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか、介護休業等職員の給与の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成17年6月6日から施行する。
附則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。