○介護休業等職員給与支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 給与規程第39条の規定による介護休業等職員の給与については、別に定める場合を除きこの細則の定めるところによる。

(職務復帰後における給与等の取扱い)

第2条 給与規程第39条第1項第3号に規定する職務復帰後における給与等の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

 その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与規程第12条に規定する昇給日をいう。)又はいずれかの日に、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則第43条の規定に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(不利益取扱いの禁止)

第3条 職員は、介護休業及び介護部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか、介護休業等職員の給与の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成17年6月6日から施行する。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

介護休業等職員給与支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成18年4月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月6日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし