○育児休業等職員給与支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 給与規程第38条の規定による育児休業等職員の給与については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(期末手当等の支給)
第2条 給与規程第38条第1項に規定する基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 給与規程第38条第1項第2号イの「別に定めるこれに相当する期間」は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
一 育児休業をしていた期間
二 介護休業をしていた期間
三 出勤停止にされていた期間
四 正規職員以外の職員(契約職員を除く。)として在職していた期間
五 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当支給細則第3条第2項第4号イからハまでに掲げる期間を除く。)
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第3条 給与規程第38条第1項第3号に規定する職務復帰後における給与等の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
一 その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与規程第12条に規定する昇給日をいう。)又はいずれかの日に、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則第43条の規定に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(不利益取扱いの禁止)
第4条 職員は、育児休業、育児短時間勤務、育児時間、所定外労働の免除、時間外労働の制限及び深夜勤務の制限を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、育児休業等職員の給与の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成17年6月6日から施行する。
附則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成21年6月1日から施行する。
附則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。