○管理職員特別勤務手当支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 給与規程第24条の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(支給要件)
第2条 出張中の職員に対しては、旅行目的地において臨時の又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により休日(国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第11条に規定する休日をいう。以下同じ。)に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り支給する。
2 休日以外の日から休日に引き続く勤務のうち休日における勤務が1時間程度に満たないものは、手当の支給要件には該当しない。
3 勤務回数は、連続する勤務(2以上の休日にまたがる勤務及び休憩に要した時間(3時間未満)をはさんで引き続く勤務を含む。)の始まり(休日以外の日から休日に引き続く勤務にあっては、当該休日の午前零時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の休日において勤務の開始が2以上である場合は、当該休日に始まる勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与規程第24条第3項第1号の別に定める額は、本給の特別調整額支給細則第2条の表に規定する職務区分に応じ、勤務一回につき次に定める額とする。ただし、指定職俸給表の適用職員は、18,000円とする。
一 1種適用職員 12,000円
二 2種適用職員 10,000円
三 3種適用職員 8,500円
四 4種適用職員 7,000円
五 5種適用職員 6,000円
2 給与規程第24条第3項第2号の別に定める額は、本給の特別調整額支給細則第2条の表に規定する職務区分に応じ、勤務一回につき次に定める額とする。
一 1種適用職員 6,000円
二 2種適用職員 5,000円
三 3種適用職員 4,300円
四 4種適用職員 3,500円
五 5種適用職員 3,000円
(勤務実績簿等)
第4条 学長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。