○国立大学法人福島大学宿日直手当支給細則

平成23年4月12日

(総則)

第1条 国立大学法人福島大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第22条の2の規定による宿日直手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(宿日直勤務の取扱い)

第2条 勤務1回の勤務時間が、5時間未満である場合の宿日直手当の額は、給与規程第22条の2第1項に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 宿日直勤務監督者は、宿日直勤務を命じた場合は、その都度勤務時間管理員に超過勤務等命令簿に記入させる等の手続をとらなければならない。

(雑則)

第3条 この細則に定めるもののほか、宿日直手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成23年4月12日から施行する。

国立大学法人福島大学宿日直手当支給細則

平成23年4月12日 種別なし

(平成23年4月12日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成23年4月12日 種別なし