○超過勤務手当及び休日給支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 給与規程第21条及び第22条の規定による超過勤務手当及び休日給の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(超過勤務手当の取扱い)

第2条 その日の勤務時間が始まる前に超過勤務したときは、その日の超過勤務として取り扱う。なお、前日から引き続き翌日にわたって勤務したときは暦日によって区分する。

2 超過勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に)により計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 出張中の職員は、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを学長又はその委任を受けた者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、且つその勤務時間につき明確に証明できるものについては超過勤務手当を支給する。

(休日給の取扱い)

第3条 出張中の職員は、旅行目的地において休日の正規の勤務時間中勤務すべきことを学長又はその委任を受けた者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、且つその勤務時間につき明確に証明できるものについては休日給を支給する。

2 前条第2項の規定は、休日給の計算においてこれを準用する。

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか、超過勤務手当及び休日給の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

超過勤務手当及び休日給支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月28日 種別なし