○特殊勤務手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 給与規程第20条の規定による特殊勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 教員特殊業務手当(第3条)

 教育実習等指導手当(第4条)

 教育業務連絡指導手当(第5条)

 災害応急作業等手当(第6条)

(教員特殊業務手当)

第3条 教員特殊業務手当は、附属小学校、中学校、特別支援学校又は幼稚園に所属する副校長、教頭、教諭、養護教諭又は栄養教諭(以下「附属学校教員」という。)で職務の級が教育職本給表(二)又は教育職本給表(三)の2級又は1級の者が次の表に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに、業務に従事した日1日につき、同表の業務の区分に応じて定める額を支給する。

業務の区分

手当額

1 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

(1) 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

6,400円(被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、12,800円)

(2) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

(3) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

6,000円

2 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で休日に行うもの

900円

(教育実習等指導手当)

第4条 教育実習等指導手当は、附属学校教員が次の表に掲げる業務に従事した場合において、業務に従事した日1日につき、同表の業務の区分に応じて定める額を支給する。

業務の区分

手当額

大学又は学類の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は学長がこれに準ずると認める業務に従事したとき

720円

(教育業務連絡指導手当)

第5条 教育業務連絡指導手当は、附属小学校、中学校又は特別支援学校に所属する教諭、養護教諭又は栄養教諭のうち、次の表に掲げる主任等が、同表の業務の区分欄に掲げる業務に従事した日1日につき、同表に定める額を支給する。

主任の区分

業務の区分

手当額

1 小学校の教務主任、学年主任、研究主任、教育実習主任及び保健主事

教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たるもので、その職務が困難であると認める業務に従事したとき。

200円

2 中学校の教務主任、学年主任、生徒指導主事、研究主任、教育実習主任及び保健主事

3 特別支援学校の教務主任、生徒指導主事、高等部に置かれる進路指導主事、研究主任、教育実習主任及び保健主事

(災害応急作業等手当)

第6条 災害応急作業等手当は、職員が東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島原発」という。)事故による災害に伴う次に掲げる作業若しくは災害状況の調査(以下「作業等」という。)に学長の承認に基づき従事したときに支給する。

 福島原発の敷地内において行う作業等

 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域(以下「帰還困難区域」という。)に設定することとされた区域において行う作業等(前号に掲げるものを除く)

 本部長指示により、居住制限区域(以下「居住制限区域」という。)に設定することとされた区域において行う作業等(前2号に掲げるものを除く)

2 前項に規定する作業等とは、人命や財産に直ちに影響が及ぶことを防止する等の緊急避難措置を目的とした応急的に必要となる作業又は調査に限るものとし、本格復旧のための作業又は調査は含まないものとする。

3 第1項の手当の額は、作業等に従事した日1日につき、次の表に掲げる作業等の区分に応じ、同表に定める額とする。

作業等の区分

手当額(日額)

1 福島原発の敷地内(前項第1号)

(1) 原子炉建屋の屋内

40,000円

(2) 免震重要棟の屋内

3,300円

(3) 上記以外の敷地内

13,300円

2 帰還困難区域(前項第2号)

(1) 屋外

6,600円

(2) 屋内

1,330円

3 居住制限区域(前項第3号)

(1) 屋外

3,300円

(2) 屋内

660円

4 同一の日において、第1項各号に規定する作業等のうち2以上の作業等に従事した場合においては、当該2以上の作業等に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該2以上の作業等に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

5 第1項第2号及び第3号に規定する作業等のうち屋外での作業等に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業等に係る災害応急作業等手当の額は、前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(放射線業務手当)

第6条の2 放射線業務手当は、次に掲げる業務に従事し、職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であった場合に支給する。

一 前条第1項各号に掲げる区域における業務

一 前号に準ずると学長が認める業務

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月一月につき7,000円とする。

(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第7条 学長(その委任を受けた者を含む。)は、別に定める様式の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成16年10月1日から施行する。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年11月1日から施行する。

この細則は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この細則は、平成23年1月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この細則は、平成24年3月27日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(検討)

2 第6条に規定する災害応急作業等手当については、福島原発の事故による災害の状況の変化等を踏まえ、その在り方を検討するものとする。

この細則は、平成24年7月1日から施行する。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

特殊勤務手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年6月20日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年10月16日 種別なし
平成19年4月16日 種別なし
平成23年1月1日 種別なし
平成24年3月27日 種別なし
平成24年7月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし
令和4年6月20日 種別なし