○本給の特別調整額支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 給与規程第15条の規定による本給の特別調整額の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(支給範囲)
第2条 給与規程第15条第1項に規定する、管理又は監督の地位にある職員のうち次に掲げる職員に支給する。
本給表 | 職務区分 | 支給区分 | 級 | 本給の特別調整額 |
一般職(一) | 副理事 | 2種 | 8級 | 94,000円 |
7級 | 88,500円 | |||
6級 | 83,100円 | |||
教育職(一) | 副理事 | 2種 | 5級 | 128,300円 |
一般職(一) | 事務局長 | 2種 | 8級 | 94,000円 |
事務局次長 | 2種 | 8級 | 94,000円 | |
7級 | 88,500円 | |||
6級 | 83,100円 | |||
課長及び室長(参事に限る。) | 4種 | 6級 | 62,300円 | |
5級 | 59,500円 | |||
4級 | 55,500円 | |||
教育職(一) | 副学長(副学長のうち、附属図書館又は福島大学学則第4条の2に規定するセンターの長を併任する者を含む。) | 2種 | 5級 | 128,300円 |
学類長(学群長、研究科長を併任する者を含む。) | 3種 | 5級 | 106,900円 | |
統括学系長 基盤教育主管 地域デザイン科学研究科長 地域未来デザインセンター長 評議員(国立大学法人福島大学教育研究評議会規則第2条第1項第10号に規定する者) | 4種 | 5級 | 64,100円 | |
教職実践研究科長 保健管理センター所長 環境放射能研究所長 | 5種 | 5級 | 53,400円 | |
4級 | 45,900円 | |||
附属小学校長 | 4種 | 5級 | 64,100円 | |
附属中学校長 附属特別支援学校長 附属幼稚園長 | 5種 | 5級 | 53,400円 | |
教育職(二) | 附属特別支援学校副校長 | 5種 | 4級 | 56,900円 |
附属特別支援学校教頭 | 5種 | 3級 | 43,300円 | |
教育職(三) | 附属小学校副校長 附属中学校副校長 | 4種 | 4級 | 65,100円 |
附属小学校教頭 附属中学校教頭 附属幼稚園教頭 | 5種 | 3級 | 53,700円 | |
2級 | 32,700円 |
(本給の特別調整額の支給方法)
第3条 第2条に規定する職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は、その月の本給の特別調整額は支給しない。
2 第2条に規定する職員が死亡したときは、死亡した日の属する月の本給の特別調整額の全額を支給する。
(その他)
第4条 本給の特別調整額は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。
一 休職の場合(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり病気休職にされた場合を除く。)
二 出勤停止にされている場合
三 育児休業をしている場合
四 大学院修学休業をしている場合
2 給与規程第40条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
3 給与規程第41条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
4 本給の特別調整額は、所定の勤務時間を超えて勤務した場合及び当該勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、本給の特別調整額の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の給与規程附則第7項の規定による本給を支給される職員に関する第3条の規定の適用については、同条中「本給月額」とあるのは、「本給月額と改正後の給与規程附則第7項の規定による額との合計額」とする。
附則
この細則は、平成18年6月5日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与規程第15条の規定により本給の特別調整額の適用を受ける職員のうち、この細則による改正後の第2条の規定による本給の特別調整額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該本給の特別調整額のほか、当該本給の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を本給の特別調整額として支給する。
一 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
二 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
三 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
四 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた本給表と同一の本給表の適用を受ける職員(以下「同一本給表適用職員」)であって、同日において占めていた改正前の第2条に規定する職務区分に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する改正後の第2条に規定する区分欄に掲げる区分に対応する職務区分を占める職員 同日にその者が受けていた本給の特別調整額
二 同一本給表適用職員であって、旧区分より低い区分に相当する改正後の第2条に規定する区分欄に掲げる区分に対応する職務区分を占める職員 同日に当該旧区分より低い区分に相当する改正後の第2条に規定する区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる本給の特別調整額
三 施行日以後に本給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる本給の特別調整額
四 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国立大学法人職員等又は給与特例法適用職員等から人事交流等により引き続き採用になった職員その他特別な事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして別に定める職員 前各号の規定に準じて別に定める額
附則
この細則は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成23年1月1日から施行する。
附則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成24年4月17日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成30年12月3日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この細則は、令和元年6月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(令和2年3月31日までの間における支給範囲の特例)
2 令和2年3月31日までの間における支給範囲については、第2条に掲げる表の一般職(一)の職務区分の「学類支援室長」には「食農学類支援室長」を含まないものとする。
附則
この細則は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和4年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この細則は、令和5年3月1日から施行する。
附則
この細則は、令和5年4月1日から施行する。