○広域異動手当支給細則

平成19年4月1日

(総則)

第1条 給与規程第16条の2の規定による広域異動手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(勤務箇所間の距離等の算定)

第2条 給与規程第16条の2第1項に規定する勤務箇所間の距離及び住居と勤務箇所との間の距離は、別に定めるところにより、同項に規定する異動等(以下「異動等」という)の日の前日に職員が在勤していた勤務箇所の所在地及び当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に当該職員が在勤する勤務箇所の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定するものとする。

(住居と勤務箇所との距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)

第3条 給与規程第16条の2第1項の住居と勤務箇所との距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は、異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所との間を通勤するものとした場合における通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から当該相当すると認められる場合に該当すると学長が認める場合とする。

(広域異動手当を支給することが適当と認められない場合)

第4条 給与規程第16条の2第1項ただし書の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、職員が研修(6箇月以内の期間を定めて行うものに限る。)に伴いその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 当該研修の直前に在勤した勤務箇所(以下この条において「異動前の勤務箇所」という。)から異動した場合(新たに採用された職員を対象とする研修(次号において「初任研修」という。)以外の研修の場合にあっては、当該異動にあたり当該研修の受講の直後に異動前の勤務箇所への異動が予定されている場合に限る。)

 当該研修の受講直後に異動した場合(初任研修以外の研修の場合にあっては、異動前の勤務箇所への異動の場合に限る。)

(給与規程第16条の2第3項の規定による広域異動手当)

第5条 給与規程第16条の2第3項の別に定める者は、次に掲げる者とする。ただし、福島県教育会との人事交流等により引き続き職員となった者を除く。

 国立大学法人職員等であった者又は給与特例法適用職員等であった者から人事交流等により引き続き職員となった者

 その他、給与規程第16条の2第1項の規定による広域異動手当を支給される職員との権衡上必要があると学長が認める職員

2 給与規程第16条の2第3項の異動等に準ずるものとして別に定めるものは、給与規程第16条の2第1項の規定による広域異動手当を支給される職員との権衡上必要があると学長が認める職員

3 第1項各号に掲げる者のうち、職員となったことに伴い勤務箇所に変更があったものには、当該職員となった日前3年以内の国立大学法人職員等若しくは給与特例法適用職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として同日の前日まで引き続き勤務していた期間に限り、職員となった日前3年以内の期間において、かつて職員として勤務していた職員であって当該職員から人事交流等により引き続き国立大学法人職員等若しくは給与特例法適用職員等となった者の当該職員として勤務していた期間を含む。)を職員として勤務していたものとした場合に給与規程第16条の2第1項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなるときは、同条の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当を支給する。

4 第2項に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、それに伴い勤務箇所に変更があったものには、当該異動等に準ずるものがあった日の前日における勤務箇所と当該異動等に準ずるものの直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離を給与規程第16条の2第1項に規定する距離と、当該異動等に準ずるものの直前の住居と当該異動等に準ずるものの直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離を同項に規定する住居と勤務箇所との間の距離とした場合に同項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなるときは、当該異動等に準ずるものがあった日から3年を経過する日までの間、同条の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当を支給する。

5 前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、第3項の規定の適用を受ける職員については、職員となった日から、前項の規定の適用を受ける職員については異動等に準ずるものがあった日から、引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等により給与規程第16条の2第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものに対する広域異動手当については、同条第2項の規定を準用する。

(再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等に係る広域異動手当)

第6条 給与規程第16条の2第2項、前条第5項又はこの条に規定する職員のうち、引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等によって給与規程第16条の2第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現に支給されることとされている広域異動手当(以下この条において、「現給広域異動手当」という。)の支給割合を上回るとき又は現給広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該異動等の日以後は現給広域異動手当を支給せず、当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現給広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては現給広域異動手当が支給されることとなる期間は当該広域異動手当は支給せず、当該広域異動手当の支給割合が当該期間は支給しない広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当該広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては同日以後は当該期間の終了後も当該広域異動手当を支給しない。

2 前項の規定の適用を受ける職員が、給与規程第16条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合については、給与規程第16条の2第4項の規定を準用する。

(端数計算)

第7条 給与規程第16条の2の規定による広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。

2 給与規程第41条の2第1項第3号から第5号まで並びに同条第2項に規定する広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。

(確認)

第8条 学長は、広域異動手当を支給する場合において必要と認めるときは、異動等の直前の職員の住居、第2条に規定する距離その他の給与規程第16条の2に規定する広域異動手当の支給要件を具備するかどうかを確認するものとする。

2 学長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し異動等の直前の当該職員の住居等を明らかにする書類の提出を求めるものとする。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、調整手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与規程第16条の2の規定は、平成16年4月2日からこの細則の施行の日の前日までの間に職員が第5条第1項各号に掲げる者又同条第2項に掲げる異動等に準ずるものがあった職員に該当し、これらに伴い勤務箇所に変更があった場合について準用する。

(広域異動手当と支給地域に係る経過措置としての地域手当との調整)

3 給与規程第16条の2の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、給与規程第15条の規定による地域手当の支給要件を具備する職員である場合における広域異動手当の支給割合は、給与規程第16条の2の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、当該広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は支給しない。

この細則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(施行期日)

1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間において福島県教育会との人事交流等により引き続き職員となった者は、従前のとおりとする。

広域異動手当支給細則

平成19年4月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)