○地域手当支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 給与規程第16条の規定による地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(支給地域)
第2条 削除
(支給範囲)
第3条 給与規程第16条第1項の規定によらず地域手当を支給される職員との権衡上必要があると学長が認めたときは、当該職員には、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
(支給方法)
第4条 月の中途において本給の月額、本給の特別調整額、支給割合等に異動があった場合には、異動の前及び後の地域手当の月額をそれぞれ給与規程第41条の規定により日割計算した額が支給される。
(端数計算)
第5条 給与規程第16条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
2 給与規程第41条の2第1項第2号、第4号及び第5号並びに同条第2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における職員給与規程の適用に関する特例)
2 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるこの細則の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
別表(支給地域)における支給割合 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で別に定める割合 |
100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で別に定める割合 | |
100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で別に定める割合 | |
100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で別に定める割合 | |
100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で別に定める割合 | |
100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で別に定める割合 |
(地域手当に関する経過措置)
3 改正後の給与規程附則第10項の規定により、改正前のこの細則による適用を受けている職員及び切替日に改正前のこの細則による適用を受けることとなる職員については、改正後のこの細則にかかわらず、改正前の細則による調整手当を地域手当として支給する。
(暫定指定地域及び支給地域に関する経過措置)
4 改正後の給与規程第16条の規定にかかわらず、人事院規則9―49―32附則第2条から第16条の規定を準用した場合に、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合は、当該規定を準用して得られる額とする。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。