○通勤手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 給与規程第18条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

第2条 給与規程第18条及びこの細則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居(出入口)と勤務箇所(出勤が確認される場所)との間を往復することをいう。

2 給与規程第18条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの細則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与規程第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別に定める様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに学長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 学長は、職員から前条の規定による届出があったときは、必要に応じ、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与規程第18条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与規程第18条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると学長が認めるものとする。

 労働者災害補償保険法施行規則別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

 その他、通勤が困難と認められる職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与規定第18条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

 別に定める普通交通機関等 別に定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 給与規程第18条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与規程第18条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与規程第18条第2項第1号に定める額

 給与規程第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与規程第18条第2項第2号に定める額

(交通の用具)

第10条 給与規程第18条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、自転車又は原動機付自転車とする。ただし、本学の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第11条 給与規程第18条第3項の別に定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが次の各号に定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

 新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上である職員

 次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる職員

 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間がおおむね90分以上である職員

 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その有料の道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間及び交通事情等に照らしてに相当する程度に通勤が困難であると学長が認める職員

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第12条 給与規程第18条第3項の別に定める基準は、次に掲げるものとする。

 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮(乗換え時間を含む。)されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると学長が認めるものであること。

 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると学長が認めるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、給与規程第18条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号同項第2号及び同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「運賃等の」とあるのは「「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。

4 前条第1項第2号に規定する「高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合」の通勤時間の算出方法等については別に定める。

(権衡職員の範囲)

第14条 給与規程第18条第4項の採用の事情等を考慮して別に定める職員は、人事交流等により本給表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが学長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

2 給与規程第18条第4項の同条第3項の規程による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員とは、次に掲げる職員とする。

 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が給与規程第18条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

 その他給与規程第18条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる場合は、その都度学長が定める。

(支給日等)

第15条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第20条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与規程第3条第1項の後文に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において退職し、解雇され又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与規程第18条第5項の「別に定める通勤手当」は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の「別に定める期間」は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与規程第18条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が給与規程第18条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与規程第18条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第17条第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,00円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第18条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、解雇され又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、解雇され又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合について準用する。

(返納の事由及び額等)

第17条 給与規程第18条第6項の別に定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

 職員が退職し、解雇され又は死亡した場合又は給与規程第18条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の途中において第21条各号のいずれか一に該当する場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与規程第18条第6項の定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第1項に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与規程第18条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌日から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第15条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与規程第18条第6項の別に定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,0000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第15条第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

4 給与規程第18条第6項の規定により職員に前第3項に定める額を返納させる場合において、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第18条 給与法第3条第1項の通勤手当の額の支給に規定する別に定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の別に定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、就業規則に定める退職又は解雇などにより職員の身分を失うこと、長期間の研修等のため負担する運賃等の額に変更があることその他別に定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第19条 支給単位期間は、第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において第21条各号のいずれか一に該当する場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該機関の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第20条 給与規程第18条第1項の職員が、出張、休職、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

2 給与規程第18条第1項の職員が、研修(内地研究等含む)の場合は、その期間が月の初日から末日までの期間の全日数にわたる場合に限り、その月については研修所を勤務箇所とみなす。ただし、研修について日額旅費が支給されているときで、その日額旅費に宿泊料相当分が含まれているときは通勤手当は支給できない。

(その他)

第21条 通勤手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

 出勤停止にされている場合

 専従休職をしている場合

 育児休業をしている場合

 大学院修学休業をしている場合

2 給与規程第40条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。

3 給与規程第41条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。

(事後の確認)

第22条 学長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第18条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認できるものとする。

(雑則)

第23条 この細則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

通勤手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)