○扶養手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 給与規程第14条の規定による扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(扶養親族の範囲)

第2条 給与規程第14条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当(扶養手当と同様の趣旨で支給されるもの)の支給の基礎となっている者

 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

 重度心身障害者の場合は、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(前項に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、認定することができる。

3 職員が別居している父母等を送金等によって扶養している場合には、職員の送金等の負担額が、当該父母等の所得以下の額であっても、当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには、認定することができる。

ただし、職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の負担額のいずれをも上回っているときに限り、主として職員の扶養を受けているものとして取り扱うことができる。

(届出等)

第3条 給与規程第14条第5項の規定による届出は、別に定める様式の扶養親族届により行うものとする。

2 同条6項の「届出を受理した日」とは、届出を受け付けた日をさすものとする。ただし、職員が遠隔地等にあって届出書類の送達に時日を要する場合には、実際に発送した日をもって届出を受理した日とする。

また、「届出15日の計算」は、その事実が生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときはその日)から起算し、15日目が国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第11条に規定する職員の休日に当たるときは、その翌日まで延長される。

(認定)

第4条 学長(その委任を受けた者を含む。以下同じ)は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定するものとする。

2 学長は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(その他)

第5条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

 出勤停止にされている場合

 専従休職をしている場合

 育児休業をしている場合

 大学院修学休業をしている場合

2 給与規程第40条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。

3 給与規程第41条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。

(事後の確認)

第6条 学長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与規程第14条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認できるものとする。この場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

扶養手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし