○福島大学大学院単位互換制度に関する取扱規則

平成10年7月7日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学大学院学則第23条及び第28条第2項の規定に基づき、福島大学大学院(以下「大学院」という。)と他の大学院における授業科目の履修及び特別聴講学生の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 大学院と他の大学院間相互単位互換制度の円滑な実施を図ることを目的とする。

(協議)

第3条 大学院の学生が他の大学院における授業科目を履修及び当該他の大学院の学生が大学院の授業科目を履修する場合、研究科長は学長の承認を得て、あらかじめ当該他の大学院と次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

 履修対象科目及び単位数

 履修期間

 対象となる学生数

 単位の認定方法

 検定料、入学料及び授業料

 学生の身分

 その他必要な事項

第2章 他の大学院における授業科目の履修

(履修許可申請手続)

第4条 他の大学院で授業科目を履修しようとする者は、履修願(別紙様式)を研究科長に提出しなければならない。

(受入れ依頼)

第5条 研究科長は、前条の規定により他の大学院の授業科目の履修願出があった場合は、研究科委員会の議を経て、当該他の大学院の研究科長等へ受入れを依頼するものとする。

(履修の許可)

第6条 他の大学院において授業科目を履修することの許可は、当該他の大学院の承認を得て研究科長が行い、学長に報告するものとする。

(履修期間)

第7条 他の大学院の授業科目の履修を許可する期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。

(履修科目の位置付け)

第8条 研究科委員会は、他の大学院で履修することを許可した授業科目を大学院の授業科目に位置付ける。

(履修許可の取消し)

第9条 研究科長は、他の大学院の授業科目の履修を許可され履修中の者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該他の大学院との協議により履修許可を取り消すことがある。

 成業の見込みがないと認められる場合

 学生としての本分に反した場合

 その他履修が困難と認められる事情が生じた場合

(単位の認定)

第10条 他の大学院において修得した単位の大学院での認定は、当該他の大学院との協議に基づき交換する資料等により、10単位を超えない範囲で研究科長が行うものとする。

(結果の報告)

第11条 研究科長は、前条の認定結果を学長に報告するものとする。

(授業料の納付)

第12条 他の大学院の授業科目の履修を許可された者は、当該期間中においても本学で規定する授業料を納付しなければならない。

第3章 特別聴講学生

(受入れの許可)

第13条 特別聴講学生の受入れの許可は、研究科委員会の議を経て研究科長が行い、学長に報告するものとする。

(受入れ許可の時期)

第14条 特別聴講学生の受入れ許可の時期は、原則として学年の始めとする。

(履修許可期間)

第15条 特別聴講学生の履修を許可する期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。

(成績の通知)

第16条 研究科長は、特別聴講学生が履修した授業科目の成績を、当該学生が所属する他の大学院の研究科長等へ通知するものとする。

(受け入れの取り消し)

第17条 研究科長は、特別聴講学生が履修期間中において大学院の諸規程に違反した場合は、当該大学院生が所属する他の大学院と協議のうえ、受け入れを取り消すことがある。

(準用規定)

第18条 この規則に定めるもののほか、特別聴講学生については、本学の諸規程のうち学生に関する規定を準用する。

第4章 補則

第19条 この規則を改正しようとするときは研究科委員会の議を経なければならない。

この要項は、平成10年7月7日から施行する。

この要項は、平成16年5月11日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

福島大学大学院単位互換制度に関する取扱規則

平成10年7月7日 種別なし

(平成22年4月1日施行)