○福島大学人文社会学群夜間主コース長期履修学生に関する運営細則

平成17年2月15日

(趣旨)

第1条 この細則は、福島大学人文社会学群夜間主コース長期履修学生に関する取扱規則(以下「取扱規則」という。)第10条の規定に基づき、長期履修学生に関する必要な事項を定める。

(職業等を有する者の範囲)

第2条 取扱規則第2条に規定する職業等を有する者の範囲は、次の各号のとおりとする。

 定職(週20時間以上のパート・アルバイトをしている場合を含む)を有する者

 主婦(夫)等として専業的に家事労働に従事している者

 その他、現代教養コース運営委員会で認めた者

(履修登録)

第3条 長期履修学生の当該学期における履修登録総単位数の上限は、16単位とする。ただし、履修期間が入学時より5年間及び2年次から4年間と認められた学生の履修登録総単位数の上限は、20単位とする。

2 前項の履修登録総単位数に卒業研究は含めない。

(演習等)

第4条 長期履修期間中に卒業要件単位を超えて専門演習を履修する場合は、卒業研究演習に所属することになる。

2 卒業研究演習の修得単位は、自由選択領域にのみ計上できるものとする。

3 卒業研究の提出は、長期履修期間の最終学期とする。

(履修期間の延長及び短縮)

第5条 取扱規則第6条に規定する履修期間の延長及び短縮については、真に正当と認められる理由がある場合に限り許可する。

2 履修期間の延長又は短縮の申請は、在学中に1回とし、1年次終了時又は2年次終了時を原則とする。

3 履修期間の延長又は短縮が認められた後の学期ごとの履修登録総単位数の上限については、現代教養コース運営委員会が定める。

(補則)

第6条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は現代教養コース運営委員会において定めるものとする。

この細則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度の入学に係る者から適用する。

福島大学人文社会学群夜間主コース長期履修学生に関する運営細則

平成17年2月15日 種別なし

(平成17年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第8編 教務及び学生指導/第1章
沿革情報
平成17年2月15日 種別なし