○福島大学商標取扱規程

平成26年3月12日

(目的)

第1条 本規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)が商標登録出願(以下「出願」という。)する商標の取扱いについて規定し、その商標を保護するとともに、本学業務上の信用の維持・発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 本規程における用語の定義は次の各号に定めるところによる。

 「商標」とは、商標法(昭和34年法律第127号)第2条に定める商標をいい、以下により分類するものをいう。

 本学(大学法人)を示す商標(以下「大学商標」という。)

 部局もしくはその内部組織を示す商標又は部局もしくはその内部組織がその業務に関して継続して使用する商標(以下「部局商標」という。)

 大学商標及び部局商標以外の商標であって、研究成果について大学の業務に関連して教職員等が使用を希望する商標(以下「成果商標」という。)

 「部局」とは、福島大学学則第2条第2項第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第6条に規定する事務局及び福島大学大学院学則第3条に規定する各研究科をいう。

 「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。

 「知的財産委員長」とは、福島大学知的財産委員会規程第5条第1項に規定する者をいう。

 「商標権等」とは、商標権及び出願により生じた権利をいう。

 「教職員等」とは、本学の役員、本学と雇用関係にある職員(非常勤の者を含む。)、本学の学生並びにこれらにより構成された本学の任意団体をいう。

 「起案者」とは、大学商標又は部局商標を出願するよう起案し、出願・維持等に係る費用を負担する部局とする。

(出願手続)

第3条 起案者は、大学商標又は部局商標の出願又は更新登録をしようとするときは、別紙1に従い、商標登録出願(更新登録)申請書を知的財産委員長に提出するものとする。

2 知的財産委員長は、前項の申請があったとき、知的財産委員会を開催し、次の各号に掲げる事項について審議の上、学長に報告するものとする。

 出願目的、登録又は更新により期待される効果

 指定商品又は指定役務の妥当性

 商品及び役務の区分の妥当性

 登録可能性

 その他当該商標に関する事項

3 学長は、前項により、商標等の管理上、特段の問題を生じるおそれがないと認めたとき、登録出願又は更新登録申請の手続を知的財産委員長に指示するものとする。

4 知的財産委員長は、前項の指示を受けたとき、出願から登録にいたる手続及び更新登録に関する手続業務を行うものとする。

5 知的財産委員長は、前項に規定する手続業務の全部又は一部を起案者に委託することができる。この場合において、起案者は、その手続業務の経過を知的財産委員長に報告するものとする。

(成果商標)

第4条 教職員等は、成果商標を次条の手続を経て、当該教職員等の商品又は役務が本学又は部局の商品又は役務であるとの誤認を生ずるおそれがないと決定された場合、個人の責任と費用負担のもと、個人又は本学以外の法人格において出願を行うことができる。

(成果商標の取扱い)

第5条 教職員等は、前条の出願を行おうとする場合、事前に別に定める様式に従って、所属する部局長に届け出るものとする。

2 部局長は、前項の規定による届出があったときは、その届出に基づき、成果商標を教職員等の商品又は役務に使用したとき、当該商品又は役務が、部局の商品又は役務であるとの誤認を生ずるおそれがあるか否かを決定する。

3 部局長は、前項の規定による決定を速やかに行い、その決定を当該教職員等に通知しなければならない。

4 部局長は、第2項の規定による決定後、速やかに知的財産委員長へ通知する。

5 知的財産委員長は、前項の通知があったときは、速やかに当該教職員等に受理した旨連絡し、速やかに成果商標を教職員等の商品又は役務に使用したとき、当該商品又は役務が、本学の商品又は役務であるとの誤認が生ずるおそれがあるか否かを決定する。

6 知的財産委員長は、前項の規定による決定後、速やかにその決定を当該部局及び当該教職員等に通知しなければならない。

(異議申立て)

第6条 前条第6項の通知を受けた教職員等は、前条第2項又は第5項による決定に異議があるときは、学長に対し、異議を申し立てることができる。この場合において、異議申し立ての処理手続は、福島大学職務発明等規則第6条の規定に準ずる。

(成果商標又は教職員等以外の第三者(以下「第三者」という。)の商標権等の譲受け)

第7条 本学は、部局が成果商標又は第三者の商標権等の譲受けを希望した場合、部局商標に関する商標権等として譲り受けることができる。この場合において、譲受けに要する費用及び維持管理費用は、当該部局が負担する。

2 前項の規定による譲受けを希望する部局は、別に定める様式に従って、知的財産委員長に届け出るものとする。

3 第3条第2項から第5項までの規定は、前項による届出の場合に準用する。この場合において、同条第2項第1号中「出願目的、登録又は更新により期待される効果」とあるのは「譲受け目的、譲受けにより期待される効果」と、同条同項第4号中「登録可能性」とあるのは「更新可能性」と、同条第3項中「登録出願又は更新登録申請の手続」とあるのは「譲受けの手続」と、同条第5項中「起案者」とあるのは「当該部局」と読み替えるものとする。

(登録等の周知)

第8条 知的財産委員長は、登録出願した大学商標又は部局商標について商標権を取得したとき又は更新登録申請をした商標権について存続期間の更新登録が認められたときは、速やかに当該起案者に通知するものとする。

2 前項に基づき通知を受けた当該起案者は、本学内における周知に努めるとともに、次条に定める適正な管理・運用を図るものとする。

(管理・運用)

第9条 本学に帰属する商標権(以下「法人商標権」といい、別表に掲げられたものをいう。)の管理・運用については、当該起案者において、個別の使用基準・マニュアル・手続等を定め、当該起案者が定める職務において、本学業務上の信用の維持・発展に努めるものとする。

(法人商標権の使用申請)

第10条 教職員等は、当該起案者が定める職務以外の目的において法人商標権の使用を希望する場合、前条の使用基準・マニュアル・手続等に基づき、当該起案者の承諾を得るものとする。

2 起案者は、第三者より使用申請があった場合、速やかに知的財産委員長に報告するとともに、その使用許諾の判断及び条件については、知的財産委員長の指示に従うものとする。

(権利の保護及び活用)

第11条 法人商標権の保護及び活用は、知的財産委員長が行う。

2 知的財産委員長は、法人商標権を適切に保護するとともに、その活用を推進するため特に必要と判断したときは、第三者へ原則として有償にて法人商標権を使用させることができる。

3 前項における第三者への使用許諾においては、別途、法人商標権使用許諾契約書を締結の上、使用させるものとする。

4 知的財産委員長は、法人商標権を保護するために法的手段を講じることができる。

(法人商標権の使用許諾収益)

第12条 本学が、法人商標権の活用により第三者から収益を得た場合、大学商標については、事務局がその収益を受け、部局商標については、当該起案者又は譲受け等に要する費用を負担した部局がその収益を受けることができる。ただし、知的財産委員長が相当と認める場合は、収益を受けることとなる部局を変更することができる。

(既存の商標)

第13条 本規程の施行前に出願された商標の取扱いは、同規程に従う。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、商標及び商標権等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年3月12日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

この規程は、平成27年3月27日から施行し、平成26年5月30日から適用する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表

イ.大学商標

(1) シンボルマーク

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①登録番号

商標登録第4891371号

②指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤、紙袋、段ボール箱、その他の紙製包装用容器、紙製のぼり、紙製旗、紙類、文房具類、印刷物、書画

第24類 タオル、手ぬぐい、ハンカチ、風呂敷、その他の布製身の回り品、のぼり及び旗(紙製を除く。)、布製ラベル、織物、毛布、織物製トイレットシートカバー、織物製いすカバー、織物製壁掛け、カーテン、テーブル掛け

第25類 被服、ベルト、バンド、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴、ガーター、靴下止め、ズボンつり、仮装用衣服

第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、美術品の展示、書籍の製作、教育文化用のビデオの製作、スポーツの興行の企画・運営又は開催、運動施設の提供、教育研修のための施設の提供、運動用具の貸与、図書の貸与、録音又は録画済の磁気テープ・その他の記憶媒体の貸与

③起案者

事務局(総務課)

イ.大学商標

(2) シンボルマーク

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①登録番号

商標登録第5674565号

②指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

第30類 茶、コーヒー、ココア、菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、調味料、うどんの麺、そばの麺、その他の穀物の加工品、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ、おにぎり、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦

③起案者

事務局(総務課)

イ.大学商標

(3) めばえちゃん

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①登録番号

商標登録第5593865号

②指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

第9類 携帯電話機用ストラップ、デジタルフォトフレーム、電気通信機械器具

第14類 キーホルダー、身飾品

第16類 文房具類、紙製包装用容器、プラスチック製包装用袋

③起案者

事務局(総務課)

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福島大学商標取扱規程

平成26年3月12日 種別なし

(平成31年4月1日施行)