○福島大学におけるヒトを対象とする実験及び調査研究等に関する指針

平成18年1月17日

(趣旨)

第1 この指針は、福島大学(以下「本学」という。)におけるヒトを直接対象とする実験及び調査研究等に関して留意すべき事項を示し、もって研究の対象となる者及びその関係者(以下「被験者等」という。)の人権を擁護するとともに、本学における研究の円滑な推進に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2 この指針は、本学の役員及び職員並びにその指導下にある学生等(以下「研究実施者」という。)が行うヒトを直接対象とし、個人からその人の行動、環境、心身等に関する情報、データ等を収集・採取して行われる実験及び調査研究等に適用する。

(基本原則)

第3 ヒトを直接対象とする実験及び調査研究等に当たっての基本原則は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 ヘルシンキ宣言(1964年世界医師会総会採択)の趣旨に則して研究を行うこと。

二 被験者等のプライバシーを保護し、研究により得られたデータの個人情報については、適正に管理すること。

三 事前に十分な説明を行い、被験者等から自由意思に基づく同意を受けること。

(研究実施上の手続き)

第4 研究実施者は、実験又は調査研究等のうち倫理審査を必要とするときは、あらかじめ福島大学研究倫理規程(平成18年1月17日制定)に基づく研究倫理委員会の審査を受けなければならない。

2 前項に関する事項については、別に定める。

(安全管理)

第5 研究実施者は、安全管理等に特に注意を要する研究においては、あらかじめ被験者等に実験及び調査研究等の目的、方法等について説明し、書面又は、電磁的方法による同意(インフォームド・コンセント)を得た上で研究を行わなければならない。

(侵襲を与えうる研究)

第6 研究実施者は、被験者等に身体的、精神的な侵襲を与えうる研究においては、侵襲を最小限とするように配慮するとともに、侵襲の可能性についてあらかじめ被験者等に説明し、書面又は、電磁的方法による同意を得なければならない。

2 被験者等が未成年者の場合は、本人及び保護者等の書面又は、電磁的方法による同意を得なければならない。

3 被験者等が障害者・乳幼児等で、本人の同意を確認することが困難な場合にあっては、保護者等から書面又は、電磁的方法による同意を得るものとする。

4 研究実施者は、必要に応じて、医師など専門家の助言のもとに研究を行うものとする。

(調査研究等)

第7 研究実施者は、研究に係る調査研究等を行うに際しては、研究実施者名を明示し、責任の所在を明らかにしなければならない。

(遵守法令)

第8 研究実施者は、実験及び調査研究等に当たっては、この指針に定めるもののほか、関連する法令等を遵守しなければならない。

この指針は、平成18年1月17日から施行する。

この指針は、平成20年10月16日から施行する。

この指針は、令和3年9月30日から施行し、令和3年6月30日から適用する。

福島大学におけるヒトを対象とする実験及び調査研究等に関する指針

平成18年1月17日 種別なし

(令和3年9月30日施行)

体系情報
福島大学規則集/第7編 研究協力
沿革情報
平成18年1月17日 種別なし
平成20年10月16日 種別なし
令和3年9月30日 種別なし