○福島大学遺伝子組換え実験安全管理細則

平成18年2月28日

(目的)

第1条 この細則は、福島大学遺伝子組換え実験安全管理規程(平成17年10月4日制定。以下「規程」という。)第26条の規定に基づき、福島大学(以下「本学」という。)における遺伝子組換え実験(以下「実験」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における専門用語の定義については、規程第2条第3項の定めるところによる。

(申請及び報告・届出等)

第3条 規程第11条第1項に規定する実験計画の申請は、様式1により行うものとする。

2 規程第11条第1項に規定する実験計画の変更は、様式1により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、変更の内容が次の第一号に掲げる場合は、実験責任者の責任において当該変更に係る記録を整備するものとし、第二号から第六号までに掲げる場合は、部局長を経由して学長に様式2又は様式3により、変更の届出をすれば足りるものとする。

 使用する装置又は機器等が特定されている実験において、当該装置又は機器等の能力の低下を伴わない軽微な変更

 実験責任者の変更

 実験期間の変更

 同一拡散防止措置レベル内での実験施設の変更

 実験従事者の変更

 その他委員会が認めた場合

(実験の終了等報告)

第4条 規程第17条に規定する実験の終了、中止、一時中断又は再開に係る報告は、様式4により行うものとする。

(実験に使用する施設の標識)

第5条 規程第14条に規定する実験室入口等に掲げる標識は、図1(微生物使用実験)、図2(動物使用実験)又は図3(植物等使用実験)によるものとする。

(教育訓練)

第6条 規程第19条に規定する教育訓練は、少なくとも年1回行うものとする。

(譲渡等に係る情報の提供)

第7条 規程第22条に規定する譲渡、提供、委託に係る申請は、様式5により行うものとする。

(教育目的実験)

第8条 規程第18条に規定する教育を目的とする実験計画に係る届出は、様式7により行うものとする。

(改正)

第9条 この細則の改正は、遺伝子組換え実験安全委員会の議を経るものとする。

この細則は、平成18年2月28日から施行し、平成17年10月4日から適用する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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図1

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図2

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図3

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福島大学遺伝子組換え実験安全管理細則

平成18年2月28日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第7編 研究協力
沿革情報
平成18年2月28日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和3年1月18日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし