○福島大学外国人研修員受入要項

平成15年7月25日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は、福島大学(以下「本学」という。)における外国人研修員(以下「研修員」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要項において研修員とは、自治体等が発展途上国から受け入れる研修員で、本学において研修する者をいう。

(資格)

第3 研修員として受け入れることができる者は、相手国において教育関係機関に従事している者とする。

(申請及び許可)

第4 研修員の受入れは、自治体等の長からの依頼に基づき、本学の教育又は研究に支障がない範囲において、当該学群に置かれる学類(以下「学類」という。)の学類教員会議の議を経て、学長が許可する。

(研修期間)

第5 研修員の研修期間は、原則として1年以内とする。ただし、学長が特別の必要があると認めた場合は、この限りではない。

(研修方法)

第6 学類の長は、研修員の研修目的及び研修内容を考慮して、その指導教員を定め、指導を行わせるものとする。

2 指導教員が研修をするため必要と認めた場合は、本学の教育・研究に支障のない範囲において施設・設備等を使用させることができる。

(研修料等)

第7 研修員の研修料は、徴収しないものとする。

(雑則)

第8 この要項に定めるもののほか、研修員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成15年7月25日から施行する。

この要項は、平成16年10月1日から施行する。

福島大学外国人研修員受入要項

平成15年7月25日 学長裁定

(平成16年10月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第7編 研究協力
沿革情報
平成15年7月25日 学長裁定
平成16年9月21日 種別なし