○福島大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教員研修センター研修員規則

平成元年7月12日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学(以下「本学」という。)に、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学(公立大学法人を含む。以下同じ。)研修員又は教員研修センター研修員(以下「研修員」という。)を受け入れる場合の取扱いについて定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 「私学研修員」とは、私立学校の教職員で本学において研究の指導を受ける者をいう。

 「専修学校研修員」とは、専修学校の教職員で本学において研究の指導を受ける者をいう。

 「公立高等専門学校研修員」とは、公立高等専門学校の教職員で本学において研究の指導を受ける者をいう。

 「公立大学研修員」とは、公立大学の教職員で本学において研究の指導を受ける者をいう。

 「教員研修センター研修員」とは、教員研修センターの教職員で本学において研究の指導を受ける者をいう。

 「部局」とは、福島大学学則第2条第2項第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条の2に規定する各センター及び第4条の3に規定する研究所をいう。

(受入れ手続)

第3条 研修員の受入れは、私学研修員にあっては当該研修員を派遣しようとする学校長の申請により、専修学校研修員にあっては専修学校教育振興会理事長の申請により、公立高等専門学校研修員にあっては当該研修員を派遣しようとする学校長の申請により、公立大学研修員にあっては当該研修員を派遣しようとする大学長の申請により、教員研修センター研修員にあっては独立行政法人教員研修センター理事長の申請により行う。

2 前項の申請は、研修員調書(別紙様式)を添付して研究の指導を受けようとする部局の長(以下「部局長」という。)を通じて学長に行うものとする。

(受入れ許可)

第4条 部局長は、前条の申請があった場合で、当該部局において教育又は研究に支障がなく、かつ、適当と認めたときは、学長に受入れ承認の許可を得なければならない。

2 学長は、受入れを許可したときは、その旨を当該部局長及び財務課長に通知する。

3 部局長は、前項の規定による許可通知を、申請者に通知するものとする。

(研究方法)

第5条 研修員は、指導教員の指導のもとに研究に従事するものとし、所要の施設・設備を利用することができる。

(研究期間)

第6条 研修員の研究期間は、1年とし、その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情がある場合には、その期間内において、研究期間を6か月又は3か月に短縮することができる。

(研究料)

第7条 研究料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

2 研修員は、前項の研究料を、3か月ごとに、3か月分に相当する額をその当初の月の所定の期日までに納付しなければならない。ただし、特に必要があると認められる場合は、申請者との協議によることができる。

3 学長は、研究料が期限までに納付されないときは、研修員の受入れを取り消すことがある。

4 納付した研究料は、いかなる理由があっても還付しない。

(研究証明等)

第8条 学長は、研修員がその研究について証明を願い出たときは、研究証明書を交付する。

(その他)

第9条 研修員は、この規則に定めるもののほか、研究の指導を受けようとする部局長の指示に従わなければならない。

この規程は、平成元年7月12日から施行する。

この規程は、平成3年4月24日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

この規程は、平成5年5月18日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

この規程は、平成9年5月20日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

この規程は、平成11年4月20日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

この規程は、平成13年6月9日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年9月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表

区分

研究期間

研究料

私学研修員

実験(臨床を含む)

3か月

108,240円

非実験系

3か月

54,120円

専修学校研修員

実験(臨床を含む)

3か月

108,240円

非実験系

3か月

54,120円

公立高等専門学校研修員

実験(臨床を含む)

3か月

108,240円

非実験系

3か月

54,120円

公立大学研修員

実験(臨床を含む)

3か月

108,240円

非実験系

3か月

54,120円

教員研修センター研修員


3か月

75,000円

画像

福島大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教員研修セ…

平成元年7月12日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第7編 研究協力
沿革情報
平成元年7月12日 種別なし
平成3年4月24日 種別なし
平成5年5月18日 種別なし
平成7年3月20日 種別なし
平成9年5月20日 種別なし
平成11年4月20日 種別なし
平成13年6月19日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成21年3月3日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年9月3日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし