○福島大学受託研究員規則

平成元年12月5日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学(以下「本学」という。)における受託研究員(以下「研究員」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において研究員とは、民間会社等の現職の技術者及び研究者(以下「技術者等」という。)であって、本学において研究の指導を受ける者をいう。

(資格)

第3条 研究員として受け入れることができる者は、技術者等であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することができる者又は学長がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。

(申請及び許可)

第4条 研究員を委託しようとする民間会社等の長(以下「委託者」という。)は、所定の委託申請書(別紙様式)に本人の履歴書を添え、当該研究を行おうとする学群に置かれる学類又は大学院研究科(以下「学類等」という。)の長に願い出るものとする。

2 学類等の長は、前項の申請があった場合で、当該学類等において教育又は研究に支障がなく、かつ、適当と認めたときは、その受入れに係る決定をすることができることとし、学長がこれを許可するものとする。

3 学長は、受入れを許可したときは、その旨を当該学類等の長及び財務課長に通知する。

4 学類等の長は、前項の規定による許可通知を、委託者に通知するものとする。

(研究期間)

第5条 研究員の研究期間は、別表のとおりとし、受入れを許可された日の属する会計年度を超えることができない。ただし、研究の継続希望がある場合で、その必要があると認めるときは、翌年度1年以内に限り、受入れを許可することができる。

(研究方法)

第6条 研究員は、本学大学院で行う程度の研究について、本学で定めた指導教員の指導を受けるものとし、所要の施設・設備を利用することができる。

(研究料)

第7条 研究員の研究料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

2 研究料は、研究員の受入れ又は研究継続を許可された後、直ちに納付しなければならない。また、研究料納付後の区分の変更は認められない。

3 学長は、研究料が期限までに納付されないときは、研究員の受入れを取り消すことがある。

4 既納の研究料は、還付しない。

(研究証明書の交付)

第8条 学長は、研究員がその研究について証明を願い出たときは、研究証明書を交付する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、研究員の研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成元年12月5日から施行する。

この規程は、平成3年4月24日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

この規程は、平成5年5月18日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

この規程は、平成11年4月20日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

この規程は、平成11年6月29日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

この規程は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

この規程は、平成13年6月19日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表

区分

研究期間

研究料

一般の受託研究員

長期

6か月を超えて1年以内

541,200円

短期

6か月以内

270,600円

農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員

長期

6か月を超えて1年以内

541,200円

短期

6か月以内

270,600円

農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員

3か月以内

135,300円

農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員

改良普及員

6か月以内

270,600円

専門技術員及び農業研修教育施設等指導職員

3か月以内

135,300円

文部科学省「国立試験研究機関等に従事する研究職員のための国内留学制度による受託研究員

長期

6か月を超えて1年以内

430,000円

短期

6か月以内

215,000円

(注) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人

農業・生物系特定農業技術研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、農業工学研究所、食品総合研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産総合研究センター

画像

福島大学受託研究員規則

平成元年12月5日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第7編 研究協力
沿革情報
平成元年12月5日 種別なし
平成3年4月24日 種別なし
平成5年5月18日 種別なし
平成7年3月20日 種別なし
平成11年4月20日 種別なし
平成11年6月29日 種別なし
平成13年2月13日 種別なし
平成13年6月19日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成19年3月20日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし