○福島大学「街なかブランチ舟場」使用規程

平成22年3月31日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)の「街なかブランチ舟場」の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の目的)

第2条 街なかブランチ舟場は、次の各号に掲げる目的に使用することができる。

 本学の役員及び職員の研修、会議、福利厚生に関する行事

 経営・技術・起業等相談、共同研究、受託研究等の産官民学連携事業

 地域企業等とのコーディネート事業

 公開講座等の生涯学習に関する事業

 臨床心理・教育相談に関する事業

 講演会、セミナー、会議等の実施

 本学の学生を対象とした授業

 その他、街なかブランチ舟場の目的を達成するための事業等

(管理・運営)

第3条 街なかブランチ舟場の管理・運営は、本学事務局長(以下「事務局長」という。)が行う。

(使用者の範囲)

第4条 街なかブランチ舟場を使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、学生のみの使用の場合は、顧問教員の事前了承を必要とする。

 本学の役員及び教職員

 本学の学生

 事務局長が適当と認めた者

(使用期間及び時間)

第5条 街なかブランチ舟場は、次の各号に掲げる期間を除き、使用することができる。

 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

 夏季一斉休業の期間

 街なかブランチ舟場の管理運営上必要があると認めるとき

2 街なかブランチ舟場を使用できる時間は、9時から21時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、事務局長が特別な理由があると認めたときは使用期間及び使用時間を変更することができる。

(使用手続)

第6条 街なかブランチ舟場を使用しようとする者は、使用開始日の5日前までに使用を希望する研修室等に応じて、第9条に規定する担当課に申し出るものとする。

(使用許可の取消等)

第7条 事務局長は、この規程及び各課の定めに違反した者の使用を取消し、又は退去させることができる。

2 事務局長は、街なかブランチ舟場の管理運営上支障が生じたときは使用を中止させることができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、各課の定めを遵守するとともに事務局長の指示に従わなければならない。

2 使用者が故意又は過失により、施設・備品等を破損又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(事務)

第9条 第2条各号に掲げる各事業の事務、各研修室等に係る鍵の受け渡し及び使用に関しては、以下の表に掲げる課・室において行うものとする。

管理する研修室等

担当課・室

1階

・研修室101

・小研修室102

研究・地域連携課

2階

・研修室201

・研修室(和室)

・リエゾンオフィス

2階

臨床心理教育相談室及び同控室

人間発達文化学類支援室

(補則)

第10条 本学は、火災・盗難等により使用者の受けた損害については、一切その責を負わない。

第11条 この規程に定めるもののほか、街なかブランチ舟場の使用に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 福島大学職員会館使用規程(昭和58年3月30日)及び福島大学サテライト「街なかブランチ」使用規程(平成16年11月22日)は、廃止する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

福島大学「街なかブランチ舟場」使用規程

平成22年3月31日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第13章 附属施設
沿革情報
平成22年3月31日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和4年3月22日 種別なし