○福島大学共通講義棟管理規程

昭和58年3月15日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)の共通講義棟の管理及び運営について定めるものとする。

(管理・運営)

第2条 共通講義棟の管理は、副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)が行う。

2 共通講義棟の運営は、この規程に定めるもののほか、福島大学全学教務協議会の議を経て副学長が行うものとする。

(使用の目的及び範囲)

第3条 共通講義棟の各教室は、各学類の授業並びに正規試験及び入学試験に使用することを目的とする。

2 共通講義棟の各教室は、前項に規定する使用目的に支障がないときに限り、次の各号に掲げる行事等に使用させることができる。

 本学(学類等を含む。)が主催又は後援する研究会・学会・講演会及び説明会等

 その他副学長が認めたもの

(使用期日及び時間)

第4条 共通講義棟の使用できる期間は、1月5日から12月27日までとし、使用できる時間は、午前8時30分から午後9時10分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、副学長が管理・運営上必要と認めたときは、その都度、使用期日及び使用時間を変更することができる。

(使用手続)

第5条 第3条第2項の規定による使用手続きは、当該行事等の使用責任者が、教室使用許可申請書に行事の開催要項等を添付し、副学長に申請し、許可を得なければならない。

2 前項の規定による手続きを経た後に当該使用に係る事項に変更が生じたときは、速やかに副学長に届出てその指示に従わなければならない。

(使用許可等)

第6条 副学長は、前条第1項の規定に基づく申請があったときは、共通講義棟の管理上支障がないときに限り教室の使用を許可するものとする。

2 前項の規定にかかわらず副学長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、教室の使用許可を取消し又は教室の使用を停止することができる。

 授業等の運営上支障が生じたとき。

 使用許可申請が事実に反することが明らかになったとき。

 使用者が、この規程及び関係諸規程に違反したとき。

 共通講義棟の管理上支障が生じたとき。

(使用者の義務)

第7条 共通講義棟を使用する者は、別に定める共通講義棟使用心得を守らなければならない。

2 共通講義棟を使用する者が、故意又は過失により共通講義棟の施設・設備及び備品等を破損又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、共通講義棟の管理・運営に関し、必要な事項は、副学長が定める。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

福島大学共通講義棟管理規程

昭和58年3月15日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第13章 附属施設
沿革情報
昭和58年3月15日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし