○福島大学国際交流センター運営会議規程

平成24年3月27日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学国際交流センター規則(平成24年3月13日制定。以下「センター規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、福島大学国際交流センター運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営会議は、センター規則第3条各号に規定する事項及び福島大学国際交流センター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。

 センターの管理及び運営の方針に関すること。

 副センター長の選出に関すること。

 センター規則第3条各号に定める業務の実施及び業務内容の改善・充実に関すること。

 センターの施設及び設備の整備に関すること。

 センターの専任教員及び特任教授等の人事に関すること。

 日本語・日本研究教育プログラムの企画・運営及び実施に関すること。

 その他センターに関する必要な事項

(組織)

第3条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 センター長

 副センター長 2人

 専任教員

 センター員 5人(各学類教員 各1人)

 特任教授等

 その他運営会議が必要と認めた者

(議長)

第4条 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名した副センター長がその職務を代行する。

(会議の招集及び議長)

第5条 議長は、運営会議を招集する。

2 議長は、委員の半数以上が運営会議の開催を要求した場合は、速やかに運営会議を招集しなければならない。

(定足数及び議決)

第6条 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第2条第2号に規定する議事は、第1項及び前項の規定にかかわらず、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席した委員の3分の2以上をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第7条 運営会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 運営会議の事務は、学生・留学生課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関する必要な事項は、運営会議において定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 福島大学国際交流委員会規程(昭和61年6月3日制定)は、廃止する。

この規程は、平成27年11月24日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年9月3日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

福島大学国際交流センター運営会議規程

平成24年3月27日 種別なし

(令和5年12月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第5章 国際交流センター
沿革情報
平成24年3月27日 種別なし
平成27年11月24日 種別なし
平成30年3月6日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和元年9月3日 種別なし
令和5年12月1日 種別なし