○福島大学自家用電気工作物保安規程

昭和53年11月16日

福島大学自家用電気工作物保安規程(昭和41年5月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 福島大学(以下「本学」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づきこの規程を定める。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学の次の表に掲げる団地に設置している電気工作物及び新営工事等により新たに本学が所有することとなる電気工作物について適用する。

団地名

部局等

所在地

備考

福島大学

金谷川団地

事務局

人文社会学群

人間発達文化学類

行政政策学類

経済経営学類

理工学群

共生システム理工学類

農学群

食農学類

附属図書館

保健管理センター

情報基盤センター

国際交流センター

アドミッションセンター

教職課程センター

キャリアセンター

地域未来デザインセンター

環境放射能研究所

福島市金谷川1番地


福島大学浜田町団地

(附属幼稚園・附属中学校)

福島市浜田町12番39号

福島市浜田町12番26号


福島大学新浜町団地

(附属小学校)

福島市新浜町4番6号


福島大学八木田団地

(附属特別支援学校)

福島市八木田字並柳71番地


(他の法令との関係)

第3条 本学の電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(保安業務組織)

第4条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成は次に定めるところによる。

 学長は、保安業務を総括管理する。

 電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)は、法令及びこの規程に基づく保安業務の監督の職務を適格に遂行するために、当該年度契約の福島大学金谷川団地他電気及び機械設備等の運転保守管理業務の請負者をもって充てる。

第5条 保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統並びに主任技術者及び電気工作物に係る保安業務に従事する者(以下「補助者」という。)別表によるものとする。

(管理者の義務)

第6条 第4条第1号の規定により保安業務を総括管理する学長(以下「管理者」という。)は、電気工作物に係る保安上次に掲げる事項を決定し又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

 中期計画に関する事項

 重大な事故に関する事項

 災害対策に関する事項

 電気工作物の建設工事の計画に関する事項

2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。

3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち合わせるものとする。

(主任技術者の職務)

第7条 主任技術者は、管理者を補佐し、保安監督の業務を処理する。

2 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。

 電気工作物に係る保安教育に関すること。

 電気工作物の工事に関すること。

 電気工作物の保守に関すること。

 電気工作物の運転操作に関すること。

 電気工作物の災害対策に関すること。

 保安業務の記録に関すること。

 保安用器材及び書類の整備に関すること。

(保安教育及び訓練)

第8条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対し電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能に関する教育を行うとともに、災害その他電気事故が発生した場合の措置等について、必要に応じて指導し訓練を行うものとする。

(工事の計画及び実施)

第9条 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、主要な補修工事又は改良工事について計画し、又は実施しようとする場合には、あらかじめ管理者の承認を求めなければならない。

2 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

3 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者がこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引取るものとする。

(巡視・点検・測定)

第10条 保安業務のための巡視・点検及び測定は、別に定める基準により行うものとする。

2 主任技術者は巡視・点検及び測定を行うにあたっては、あらかじめ実施計画を作成し管理者の承認を経て、これを実施するものとする。

(事故発生の防止)

第11条 主任技術者は、事故その他異常事態が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明するとともに再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。

(運転又は操作)

第12条 電気工作物の運転又は操作にあたっては、機器の性能及び取扱い方法を熟知し、常に安全確実に行わなければならない。

2 主任技術者は、電気工作物を安全確実に運転又は操作するため次に掲げる事項について定めておかなければならない。

 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

 発電所及び受配電室、電路等における監視

 軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要領

 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法

3 しゃ断器、開閉器その他必要なものについては、別に電力会社との間に締結しているところによる。

(連系運用)

第13条 電力会社の配電系統へ連係する発電所の運転、保安の運用にあたっては、電力会社と協調を図るとともに、緊急時における安全対策を明確にしておくものとする。

2 災害時等において、電力会社と連絡がとれない場合にあっては、停止する等連係運転をしないものとする。

(長期停止)

第14条 発電設備を相当期間にわたり停止する場合には、主要機器の点検手入れを行い、また防錆防湿等必要な対策を講じるものとする。

2 休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連絡部分は分離又は解放するものとする。

(運転の開始)

第15条 発電設備を相当期間停止の後、運転開始する場合は、点検、試運転等を行い、保安の確保に万全を期すものとする。

(防災対策)

第16条 主任技術者は、非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置がとられるよう次の事項について体制を整えておくものとする。

 指揮命令及び情報伝達経路

 予防対策及び機材の整備

第17条 災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は、主任技術者が行うものとする。

第18条 主任技術者は、発電所に係る災害等の発生に伴い、危険と認められるときは、ただちに当該範囲の電源停止又は発電設備の運転停止ができるものとする。

(記録)

第19条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録及び主要電気機器の補修記録は別に定める記録要領等により行うものとし、これを必要な期間保存しなければならない。

(責任の分界)

第20条 本学の設置する電気工作物と電力会杜の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は別に定める。

(危険の表示)

第21条 主任技術者は、発電所及び高圧受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所で危険のおそれのあるところは、注意を喚起するため適宜表示しておかなければならない。又、それらの出入口は施錠装置を備えなければならない。

(測定器具の整備)

第22条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、整備しこれを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第23条 主任技術者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第24条 主任技術者は、所管官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書又は写を、必要期間保存しなければならない。

(細則の制定等)

第25条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を定めることができる。

この規程は、昭和53年11月16日から施行する。

この規程は、昭和60年4月9日から施行する。

この規程は、平成元年5月29日から施行する。

この規程は、平成2年4月17日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

この規程は、平成6年10月31日から施行する。

この規程は、平成11年12月13日から施行し、平成11年9月1日から適用する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月22日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年3月31日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表中「地域創造支援センター」に係る改正規定については、平成25年10月1日から適用する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

保安業務組織構成

画像

福島大学自家用電気工作物保安規程

昭和53年11月16日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第5編
沿革情報
昭和53年11月16日 種別なし
昭和60年4月9日 種別なし
平成元年5月29日 種別なし
平成2年4月17日 種別なし
平成6年10月18日 種別なし
平成11年12月13日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成14年3月19日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成19年5月22日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年9月3日 種別なし
平成26年9月16日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和4年3月22日 種別なし