○福島大学附属幼稚園保育料免除及び徴収猶予取扱規程

平成22年3月31日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学附属幼稚園規程(平成17年4月1日制定)第25条の規定に基づき、福島大学附属幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料の免除及び徴収猶予に関し、必要な事項を定める。

(免除の対象)

第2条 次の各号の一に該当する者について、その者の申請に基づき選考の上、保育料を免除することがある。

 学資負担者が経済的事由により保育料の納付が困難であると認められる者

 保育料の前・後期ごとの納付前6か月以内(新入園児に対する入園した日の属する期分の免除に係る場合には、入園前1年以内)において、学資負担者が死亡又は風水害の災害を受け、保育料の納付が著しく困難であると認められる者

 前各号に準ずる者であって、学長が相当と認める事由がある者

2 保育料の免除は、年度を2期に分けた区分によるものとし、各期ごとの保育料の納入期限までに受理した申請に対して、当該期分の保育料について許可する。

3 保育料の免除の額は、原則として各期分の保育料の全額又は半額とし、本条による保育料の免除の総額は福島大学の定めた額の範囲内とする。

(休園の場合)

第3条 休園を許可された者には、次の算式により算定した休園期間中の保育料の全額を免除する。

保育料年額×(休園当月の翌月(ただし、月の初日から休園を許可された場合は休園当月)から復園当月の前月までの月数/12)

(退園の場合)

第4条 退園を許可されたときは、退園を許可された日の属する月の翌月以降に納入すべき保育料について、月割計算により算出し、免除する。

(除籍の場合)

第5条 園児が死亡、行方不明、入学料未納又は保育料未納を理由に学籍を除かれたときは、当該園児に係る未納の保育料の全額を免除する。

(徴収猶予の対象)

第6条 次の各号の一に該当する者について、その者の申請に基づき選考の上、保育料の徴収猶予を許可することがある。

 学資負担者が経済的事由によって納付期限までに納付が困難であると認められる者

 行方不明の者

 学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる者

 前各号に準ずる者であって、学長が相当と認める事由がある者

2 保育料の徴収を猶予する期限は、前期については9月1日、後期については3月1日限りとする。

(選考委員会)

第7条 保育料の免除及び徴収猶予の選考を行うため、幼稚園に園長、教頭及び園長の指名する教諭若干名で構成する選考委員会を置く。

2 園長は、選考委員会を招集し、その議長となる。

3 選考委員会は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

4 選考委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 保育料の免除及び徴収猶予の選考方法等については、別に定めるところによる。

(免除及び徴収猶予の申請手続)

第8条 保育料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、保育料免除願(別紙様式第1)又は保育料徴収猶予願(別紙様式第2)により学長に申請しなければならない。

第9条 保育料の免除及び徴収猶予は、第7条に規定する選考委員会の議を経て学長が許可する。

(申請期間中の徴収猶予)

第10条 保育料の免除又は徴収猶予を申請した者に対しては、保育料の免除又は徴収猶予に係る決定を通知するまでの間、保育料の徴収を猶予する。

2 前項の規定により保育料の徴収を猶予された者で、保育料の半額免除を許可された者及び免除を許可されない者は、同項に規定する決定通知の日から起算して14日以内に所定の保育料を納入しなければならない。

(許可の取消し)

第11条 保育料の免除及び徴収猶予を許可された者が次の各号の一に該当する場合は、選考委員会の議を経て学長が許可を取り消す。

 申請の事由が消滅した場合

 申請内容に虚偽の事実が判明した場合

2 前項の規定により、許可を取り消された者は、納付すべき保育料の全額を、指定された納付期限までに納付しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、保育料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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福島大学附属幼稚園保育料免除及び徴収猶予取扱規程

平成22年3月31日 種別なし

(令和2年4月1日施行)