○福島大学構内交通における細則

平成29年3月17日

この細則は、福島大学構内交通に関する規程(平成29年3月17日制定。以下「規程」という。)の規定に基づき及び同規程を実施するための福島大学構内交通における駐車場の管理運用等について必要な事項を定める。

(申請書提出における区分及び担当課)

第1条 規程第9条第1項に定める入構カード・許可証及び登録証の交付のための申請書、規程第11条に規定する車両情報変更時における書類、並びに規程第12条第1項に規定する入構カード・許可証及び登録証の再交付のための申請書の提出は、申請者の区分に応じ、別表に定める担当課に行うものとする。

(入構料金・徴収方法)

第2条 入構カード・許可証を交付された者は、各年度規程別表第3に掲げる額又は次項に規定する額を本学との契約を取り交す入構管理業者へ一括して支払わなければならない。

2 規程第10条第1項ただし書きに規定する額は、1,000円に入構期間の月数を乗じた額とする。この場合において、入構許可期間の開始月及び終了月の入構日数が半月分の日数に満たない場合は、当該月の入構料金を免除するものとする。

3 第1項の場合において、大学から給与を支給されている者の支払い方法は、給与控除によるものとする。

4 第1項に規定する支払いは毎年度6月に行うものとする。ただし、第2項に該当する者にあっては、本学の指定する月に行うものとする。

(様式)

第3条 入構カード及び登録証の様式は別紙様式1のとおりとする。

2 許可証の様式は、学生にあっては別紙様式2、その他の者にあっては別紙様式3のとおりとする。

(再交付料金)

第4条 規程第12条第2項に定める再交付料金は、2,600円(税抜)とする。

(入構料金の返却)

第5条 規程第13条第1項第1号又は第2項のいずれかに該当する場合において、入金済みの入構料金の過払いが生じた場合は、当該入構料金を返却するものとする。

2 前項の手続きは、別紙様式4及び入構管理業者の指定する必要書類に基づき行うものとする。

(雑則)

第6条 行事その他臨時に特定の駐車場を確保し、或いは特定区間の交通を制限し、又は交通方法を一時変更する等の必要が生じた部局は、速やかに施設課へ連絡しなければならない。

2 前項の場合において、施設課は必要な条件等を付して申し出のあった部局へ通知するものとする。

この細則は平成29年4月1日から施行する。

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

この細則は、令和3年12月23日から施行する。

別表(第1条関係)

申請者の区分

担当課

学内者

役員・職員

総務課

派遣職員・謝金による業務従事者

施設課

学生

学生・留学生課

学外者

常時取引業者(物品納入業者・役務提供業者)

財務課

福島大学生活協同組合職員

学生・留学生課

常時取引業者(工事関係業者)

その他学外者

施設課

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福島大学構内交通における細則

平成29年3月17日 種別なし

(令和3年12月23日施行)